スーパーやドラッグストア、ネットショップなどの小売業者、製造/輸入業者、卸業者、個人などから購入したマスクが転売規制の対象。また、個人が自作したマスクも、用途、素材、形状などに応じて対象になる。マスクの価格をおさえて、送料を高額にする行為も禁止している。
なお、通常の仕入れで小売業者が販売する際などは対象外になるほか、施行前に成立した取引の場合は、受け渡しが施行後であっても適用されない。
同政令は、「国民生活緊急措置法」第26条第1項の規定に則って講じられた措置。生活関連物資などの供給が著しく不足するなど、国民生活の安定や経済の円滑な運営に重大な支障が生じる恐れがあると認められるときに適用される。当該生活関連物資などを政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されている。今回は、生活関連物資に衛生マスクが指定された。
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