消費者庁は9月6日に、キリンビバレッジに対して同社の供給する果実ミックスジュース「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」の表示が、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)することが認められたため、同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令を行ったことを発表した。
消費者庁によれば、「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」はパッケージにおいて、「厳選マスクメロン」「Tropicana REAL FRUIT EXPERIENCE まるごと果実感」「100% MELON TASTE」などと表示することで、あたかも原材料の大部分がメロンの果汁であるかのように示していたことが、優良誤認に該当するという。
同商品は、実際には原材料の98%程度がぶどう、りんご、およびバナナの果汁を用いており、メロンの果汁は2%程度しか使用していなかった。
消費者庁は、「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」のパッケージ表示内容が、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であることを示すものであり、キリンビバレッジに対して景品表示法に違反するものであることを、一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じるとともにこれを役員および従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことを命令している。
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同商品は、実際には原材料の98%程度がぶどう、りんご、およびバナナの果汁を用いており、メロンの果汁は2%程度しか使用していなかった。
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