外務省は9月30日に、2022年4月に公布された改正旅券法施行令などの閣議決定が行われたことを発表した。同決定の結果、改正旅券法令は23年3月27日から施行される。
今回の旅券法令の改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえて、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウイルス感染症の感染拡大など社会情勢の変化に対応した制度の見直し、を図るべく行われた。
今回の閣議決定を踏まえて、23年3月27日から旅券の発給申請手続きなどが一部オンライン化され、旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合は電子申請も可能となり、電子申請を行う場合は申請時の出頭が不要になる。また、旅券を紛失または焼失した場合なども、オンラインにて届け出ができる。
さらに、大規模災害時には旅券手数料の減免が可能となるほか、電子申請の場合のクレジットカードによる手数料のオンラインでの支払いも、一部の在外公館から順次できるようになる。
なお、過去に旅券を申請したものの受領せず失効した場合は、同じ申請者が5年以内に再度申請をする際に手数料が通常より高くなるため注意が必要。
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