総務省は6月21日に、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号の規定に基づいて、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として、弁護士ドットコムに対して主務大臣の認定を行ったことを発表した。

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 公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービス。

 弁護士ドットコムは、主務大臣から認定された署名検証者として、署名用電子証明書を用いた電子署名サービス提供の開始を予定している。また、「プラットフォーム事業者」として電子署名サービスを提供している事業者に対して、公的個人認証を利用できるようにする基盤を提供していく。
 民間事業者でも、システムのセキュリティなど一定の基準を満たして主務大臣の認定を受けることで、公的個人認証サービスを利用可能になり、これまでに16社が認定を受けている。また、公的個人認証サービスの利用の拡大を推進すべく、民間事業者が安価かつ容易に利用できる仕組みとして、「プラットフォーム事業者」制度が存在する。
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