米国商品先物取引委員会、登録取引所での現物暗号資産取引の許可を推進

米国商品先物取引委員会(CFTC)は、登録された先物取引所で現物暗号資産契約の取引を許可するための規制改善に着手した。

4日(現地時間)、CFTCはドナルド・トランプ政権下のデジタル資産市場作業部会が提言した18の政策のうちの一部を実施する一環として、CFTC登録先物取引所における現物暗号資産契約取引の許可に関する市場参加者の意見を正式に求めた。


今回の措置はCFTCの「クリプト・スプリント(Crypto Sprint)」プログラムの一環として推進され、CFTC登録先物取引所(DCM)において、実際の現物暗号資産価格を反映した一種の先物型上場契約形態で現物資産を即時取引できるようにする方向だ。

CFTCのキャロライン・ファム(Caroline Pham)代行委員長は、同日発表した声明で「SECの『プロジェクト・クリプト』と協力し、デジタル資産の連邦レベルでの即時取引を可能にするというCFTCの取り組みは既に全速力で進められている」とし、「CFTCが今すぐ実行できる明確でシンプルな解決策がある」と強調した。

CFTCは現在はデリバティブに関する監督権限のみを有しているが、詐欺や市場操作があった場合に限り、商品取引にも介入することができる。しかし、今回の案が導入されれば、CFTCはレバレッジやマージン、融資を含む暗号通貨のスポット取引もより広く規制することができるようになる。

これに関連し、CFTCは商品取引法第2条(c)(2)(D)項およびCFTC規則第40条(Part 40)の適用方法に関する公開意見を募集している。第2条項は、レバレッジ・マージン・金融を活用した小売商品取引は必ずCFTCに登録されたDCMを通じて行わなければならないと規定しており、現物暗号資産契約の法的根拠として機能する可能性がある。第40条は、DCMの登録・遵守要件および規制執行に関する規定だ。

また、CFTCは、このような暗号資産現物取引方式がSECの証券規制体系とどのように関連するかどうか、特に投資契約とみなされる可能性のある非証券資産取引にSECの規制がどのように適用されるかに関する意見も求めている。

今回の公開意見募集は8月18日に締め切られる。
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