外国人の不動産取引、10日から「海外資金・仮想通貨」まで申告=韓国
外国人の不動産取引、10日から「海外資金・仮想通貨」まで申告=韓国

「ニュース1」によると、韓国政府は外国人の不動産投機を防止するために、不動産取引の申告義務を大幅に強化する。外国人の在留資格と居住地有無の申告を義務化し、海外資金調達の内訳を含む資金調達計画書の提出範囲も拡大する。


韓国国土交通部(日本の国土交通省に相当)は、不動産取引の申告を強化する内容を盛り込んだ不動産取引申告法の施行令・施行規則改正案を作成して、10日から施行すると、9日に明らかにした。

改正案によれば、10日以降に取引契約を締結して韓国国内の不動産を購入する外国人は、従来の申告項目に加えて滞在資格(ビザの種類)、国内住所、または183日以上の居住の有無を追加で申告しなければならない。

さらに、国内外を問わず土地取引許可を取得し、10日以降に住宅取引契約を締結する場合は、資金調達計画書とともにそれを証明することができる関連書類の提出が義務付けられる。

資金調達計画書には、海外預金、海外貸付、海外金融機関名などの海外資金調達の内訳が新たに含まれる。その他の資金調達項目には、従来の株式・債券の売却代金に加えて、仮想通貨の売却代金も含めることとした。

また、国籍や土地取引許可区域の有無に関わらず、10日以降に不動産売買契約を締結する場合は、取引申告時に売買契約書と契約金の領収書など、契約金の支払いを証明することができる書類を添付しなければならない。ただし、公認仲介業者を通さずに取引当事者が共同で申告する場合は、その義務が免除される。

国土交通部は昨年、外国人の不動産違法行為を厳しく取り締まるために企画調査を実施し、合計416件の違法疑惑事例を摘発し、関税庁(日本の財務省税関に相当)、法務部(日本の法務省に相当)、警察庁などの関係機関に知らせた。種類別では、住宅が326件で最も多く、オフィステルが79件、土地が11件の順だった。

国土交通部はことし3月から地方自治体と共同で土地取引許可区域内における実居住義務の履行状況を点検し、8月からは異常取引の企画調査に着手し、海外資金の違法な持ち込みの有無などを集中的に調べる計画だ。

国土交通部のキム・イタク第一次官は、「今回の不動産取引申告法改正を通じて、違法資金の流入と不正取引をより綿密に点検することができる基盤が整った」と述べた。
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