啓子「そういえば、亮子さんは最近頻繁にニューヨークに行っていますよね」

亮子「そうだね」

啓子「外貨への両替は毎回のようにしているのですか?」

亮子「ニューヨークではほとんどキャッシュは使わないので、クレジットカードとデビットカードを使ってます。ソニー銀行のデビットカードはとても便利で、外貨預金からそのまま引き落としてくれるの。

手数料は外貨預金に預け入れたときの為替手数料だけで、カード決済時にはかからないから本当に便利で」

啓子「外貨預金といえば、預金なのに利息以外の所得が発生する可能性があります。円にしたりドルなどにしたりするタイミングによって、税金の額が変わってくる可能性もありますから、外貨預金の税金について少し整理してみますね」

為替で損が出たときは節税のチャンス?

 外貨預金を始めると、為替相場の変動によって、得をすることもあれば、損をすることもあります。損になったらがっかりするかもしれませんが、確定申告をすることで税金を減らすことができる可能性があります。がっかりするだけで終わってはもったいないので、ぜひ覚えておいてください。まずはそもそも、外貨預金の損や得とはどういうことか、整理してみましょう。

<得する場合>

 1ドル=100円のときに、100万円のドル建て預け入れをし、1ドル=110円のときに払戻しをしたとき。

・預入:100万円 ÷ 100円 = 1万ドル

・払戻:110円 × 1万ドル = 110万円

 100万円を預け入れて、その後払い戻した結果、10万円得をしたことになります。

<損する場合>

 1ドル=100円のときに、100万円のドル建て預け入れをし、1ドル=90円のときに払戻しをしたとき。

・預入:100万円 ÷ 100円 = 1万ドル

・払戻:90円 × 1万ドル = 90万円

 100万円を預け入れて、その後払い戻した結果、10万円損をしたことになります。

 これらが得するパターン、損するパターンです。そして、このような為替取引の損益は10種類の所得のうち、雑所得に分類されます。

 得になった場合には、税金が課せられる可能性がありますが、それについては後述します。

損が出た場合には、同じ雑所得の他の所得と相殺することができます。所得を減らすことができるので、その分税金が安くなります。損失が出たからといって損失分を申告せずにいると、税金を多く納めてしまうことになりかねませんので、損も漏れなく申告するようにしましょう。

 ちなみに、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の損失は、他の所得と損失を相殺する「損益通算」という仕組みを利用できますが、雑所得に分類される損については損益通算はできません。雑所得で損失が発生したとしても残念ながら他の所得から差し引くことができませんので、注意してくださいね。

 年収500万円の会社員(独身)で、外貨預金による損失が20万円、それ以外の雑所得(例えば、副業として受け取った原稿料や講演料)が50万円、というケースを考えてみます(基礎控除以外に所得控除・税額控除はない前提です)。

 損失を考慮する前の税金は、次のように計算します。

・給与収入500万円 ー 給与所得控除154万円 = 給与所得346万円

・(給与所得346万円 + 為替取引以外の雑所得50万円) ー 基礎控除38万円 = 所得358万円

・所得358万円 × 30%(所得税率20% + 住民税率10%) - 控除額42.75万円 = 税金64.65万円となります。

※厳密には住民税率を計算する際に所得計算は、所得税法上の計算方法と一致しませんが、ここでは説明を簡略化するため、所得税法の計算と同じように所得計算をしています。

 次に為替差損を考慮する場合には、次のように計算します。先ほど計算した所得358万円から、為替差損を差し引きます。

・考慮前所得358万円 - 為替差損20万円 = 所得338万円

・所得338万円 × 30%(所得税率20% + 住民税率10%) ー 控除額42.75万円 = 税金58.65万円となります。

 つまり、損失を考慮した場合には、税金が6万円安くなるということです。外貨預金で損をした分は、他の雑所得から差し引くことしかできませんが、差し引くことができれば、それなりの節税効果はあると思います。

 為替差益が出た場合(外貨預金で得をした場合)には、税金がかかることになります。所得税の税率は、所得が高ければ高いほど税率が上がりますので、収入がある人とない人によってかかる税金が変わります。たとえば、(1)年収500万円の独身会社員で、60万円の為替差益が発生した場合には、税率が30%(所得税率20%+住民税率10%)。一方で、(2)所得ゼロの方が為替差益60万円を得た場合には、税率が15%(所得税率5%+住民税率10%)となります。

 税金にすると、為替差益にかかる税金は、(1)18万円(60万円×30%)、(2)3.3万円(<60万円-基礎控除38万円>×15%)となり、収入の多寡によって税金に差が出ます。

換金したタイミングで得や損となる

 外貨預金に関する実際の損得は、為替取引の手数料なども経費として差し引いて計算することとなります。そして、そうした損得が所得として認識されるタイミングは、外貨を円に換金(または物・サービスを購入)した場合です。

 たとえば、100万円の円をドル建て預金に預け入れ、その後、円建て預金に換金した場合。ドルから円へ換金した時点の円換算額が120万円とすれば、20万円が為替差益となって所得が認識されます。また、100万円の円をドル建て預金に預け入れ、その後ドル建ての商品を購入した場合。

商品購入時の為替レートによる円換算額が120万円としたら、20万円が為替差益となって所得が認識されます。

 なお、アメリカドル建てで預金をして、一定期間後にアメリカドルのまま払い出し、そのお金をアメリカドル建てのまま別の銀行に預け入れた場合など、単に外貨建ての預金を移動させるような場合には、為替差損益を認識する必要はありません。円にしたタイミングで為替差損益を認識するため、いつのタイミングで円にするかで税金が変わるということです。

為替差益は20万円ずつ

 給与以外に為替差益などの所得がある場合には、基本的に確定申告が必要となりますが、次の条件に当てはまる人は、確定申告が免除されています。すべての所得について細かく確定申告をするのは大変ですからね。

・1つの会社から給与をもらっていて、その他の所得(退職所得除く)の合計が20万円以下の人

・2つ以上の会社から給与をもらっていて、年末調整されなかった給与収入とその他の所得(退職所得除く)の合計が20万円以下の人

 この条件を満たせば、申告は不要となりますので、外貨から円にするタイミングを選ぶことができるのであれば、為替差益を毎年20万円にするようにすれば、為替差益部分については、税金が差し引かれることなく、まるまる為替差益分のお金を手に入れることができるということになります。

 たとえば、所得税率20%の会社員で、為替差益以外に所得がないケースを前提に、(1)為替差益が30万円出た場合、(2)為替差益が20万円で確定申告不要の場合の税金を比較してみます。

(1)所得30万円 × 所得税率20% = 所得税6万円

(2)確定申告不要のため、所得税は0円

※住民税は申告不要という制度がなく、別途住民税の申告が必要となります。

 この例のように、20万円以下におさえておけば、かかる所得税をおさえることができるということです。なお、確定申告は不要ですがこれは所得税だけの話であって、住民税については申告が免除されていません。確定申告をしなかった場合には、20万円以下の部分について、原則的に住民税のみ各自治体への申告が必要となりますので注意してください。

 なお、年収2000万円を超える会社員や、医療費控除などを適用するために確定申告が必要な人は、すべての所得について申告が必要となります。

為替差益は20万円以下だから、その部分は申告不要というわけではありませんので注意してくださいね!

亮子「実際には、税金を気にするほどの為替差益が出ることは稀だろうけれどね」

啓子「でも、一時期80円だった円が120円になったりするのですから、世の中何が起こるかわかりません」

亮子「そういえば、外貨といえば、FX取引をしている人もいると思います。でも税金の計算は全然違うのだよね?」

啓子「それでは、FXについては次回ということで!」

(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)

●徳光啓子

2009年 公認会計士試験合格

2011年 明治大学商学部卒業

2011年から2016年、有限責任あずさ監査法人に勤務し、主に上場企業(製造業)を中心に監査業務に携わる。

2016年から税理士法人タックス・アイズにて企業の各種税務申告業務や会計・税務コンサルティングを行う。また、同年より茨城大学にて非常勤講師として原価計算論等の講義を行う。

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