2月10日の当サイト記事『てんちむ、新たなトラブルに発展か…脱毛サロン「C3」の宣伝、景品表示法違反濃厚』で、ユーチューバーの「てんちむ」が行った脱毛サロンのPRが、景品表示法違反の疑いがあると報じた。それに対し、てんちむが「コレコレ」の生配信に電話出演して自身の見解を述べた。
問題になっているのは、てんちむが脱毛サロンC3からの依頼を受け、自身のInstagramのストーリーズに投稿した「9ヶ月間0円で初期費用の不安もないし、満足するまでずっと通えるみたいです」との投稿だ。この宣伝文を読む限り、無料で9カ月間脱毛サロンのサービスを受けられるように思える。C3の公式HPを見ても、「9ヶ月間0円通い放題!」の文字が飛び込んでくる。
だが、実際はこの9カ月分のサービスは無料ではなく、単に後払いになるだけで、クレジット契約を結ばなければならない。確かに広告バナーだけではなく、HPを熟読すれば後払いであることはわかる。これについて山岸純法律事務所の山岸純弁護士は、「9ヶ月間0円」との謳い文句は、“通常の理解能力を持った人”であれば「9ヶ月間は無料」と考えるため、意図的に誤解させる目的で消費者を誘引しているとして、景品表示法に抵触する可能性があると指摘。
コレコレは生配信で当サイト記事を引用しつつ、「てんちむはなぜこんな怪しい案件を受けるのか」、とため息をついた。放送を聞いていたてんちむは電話出演を要望し、コレコレはそれを受諾。電話でてんちむは、「PRとして受けている」「企業の担当者を通し、弁護士に違法性はないことを確認してもらっている」などとして、違法性の認識はないと主張。
さらに「9ヶ月間0円」との表記については、無料で脱毛サロンに通えるはずはないので、誤解する人はいないと思っていたと釈明。また、インスタには3枚の写真を公開し、2枚目以降で「ここから(C3のサイトへ)飛べば1万円引きになる」と説明しているので、有料であることはわかるはずとの見解も示した。コレコレから「悪いのは会社側だが、それが誤解を生む表現だということに気づかないのもおかしい」と指摘されると、不満をあらわにしつつ「私の表記が悪かったですね」と、半ば開き直ったように発言。
この生配信でのてんちむの態度に、視聴者からは批判の声が続出。
「私は悪くないという態度を前面に出しているのが気持ち悪い」
「モテフィットで何も学んでいない」
「もうてんちむは応援できない」
「ファンを金づるとしか見ていない感じがする」
このような声が続出したことで、てんちむは自身のYouTubeチャンネルに謝罪動画を公開した。景品表示法に抵触する可能性が指摘されている宣伝については、「クリニックの弁護士さん曰く、違法ではないということを代理店さん経由で聞いています」と、あらためて違法性の認識を否定。だが、「誤解を招いてもおかしくない表現」だったと認めて謝罪した。
コレコレの配信で態度が悪かったとの批判に対しても、「感情的になってしまった」と反省。さらに自身の無知がトラブルを招いたとして、薬事法管理者とコスメ薬事法管理者の資格を取ることを決意したと明かした。
C3の見解は?ところで、件の広告主であるC3は、この騒動についてどのような見解を持っているのだろうか。C3を運営する株式会社ビューティースリーに質問状を投げ、以下のとおり回答を得た。
質問:「9ヶ月0円通い放題」との表記は、意図的に消費者の誤解を招く表現のように思われますが、貴社のご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
回答:「9ヶ月0円」との表記については、信販会社との加盟店契約における支払方法として、申込月から起算して9ヶ月後に支払いを開始することができることを示しています。また、「通い放題」については、契約金額の有償回数分を消化した後も、追加料金をお支払いいただかずとも、期限と回数に制限なく施術が受けられることを示しています。当社としては、消費者の誤解を招く意図は全くありません。
質問:「9ヶ月0円通い放題」の謳い文句の下に、微細な文字でショッピングクレジットである旨が記載されているようですが、読み取れないほど小さな表示にしているのは、意図的なのでしょうか。
回答:ご指摘いただいたPCサイトの記載箇所につきましては、当社でも確認致しました。打消し表示がご指摘いただいた様な状況になっていたのは、当社で交通広告に用いているクリエイティブをそのまま使用してしまっていたことに起因をしており、社内チェックフロー等も含め見直しを行いました。該当箇所の表記につきましては、画像から文言を削除し、直下にテキストにて説明文を追加致しました。
当社と致しましては、消費者の皆様に有利誤認を与えるような意図はございませんでしたが、ご指摘いただいた内容を真摯に受け止める必要があると認識した次第です。
質問:「9ヶ月0円通い放題」との表記が法的に問題ない、とてんちむに説明し、その表現で宣伝するように求めた、というのは事実でしょうか。
回答:当社では、顧問弁護士等の助言を受けながら広告表現等の作成を行っております。その上で、インフルエンサーの方々への発注に関しては、広告代理店様を介して行っております。今回のてんちむさんに関しましても、広告代理店様を通じて当社の広告表現をベースに訴求いただきますよう、お願いしておりました。
C3の広告は「9ヶ月0円永久メンテナンス付」と表現があらためられた。その広告の下に「9ヶ月0円について」との文言があり、そこを開くと後払い制であるとの説明文が現れる。
このC3の広告が景品表示法に抵触するか否かについて消費者庁に問い合わせたが、「個別の事案については答えられない」との回答だったが、一般論として景品表示法が規制する有利誤認について、同庁は以下のような見解を示している。
「商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、有利誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになります」
「9ヶ月0円永久メンテナンス付」との広告を見て、「9ヶ月間は無料でサービスを受けられる」と勘違いする人はいないのだろうか。
(文=編集部)
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