低所得者や新しい政治勢力の国会進出を阻む巨大な障壁に挑む裁判が、9月16日から東京地裁で始まる。
「小選挙区で300万円、比例代表区で1人600万円の供託金を払わないと立候補できないのは、財産や収入で立候補資格の差別を禁じる憲法44条違反です」
こう訴えるのは、選挙供託金違憲訴訟の原告・近藤直樹氏だ。
「立候補届出関係書類(本人届出)を供託証明書以外はすべて用意しました。供託金だけが用意できず受け付けてもらえませんでした」と近藤氏は悔しがる。
つまり、立候補に必要な書類(候補者届出書・候補者となることができない者でない旨の宣誓書・戸籍謄本・通称認定申請書・出納責任者専任届出書)を用意して窓口まで行ったが、どうしても300万円の供託金を用意できなかったのである。
近藤氏は、立候補する自由を奪われた精神的苦痛に対して300万円の賠償を国に求めて5月27日に提訴しており、その第1回口頭弁論が9月16日午後1時15分から東京地方裁判所611号法廷で行われる。
「東京電力福島第一原子力発電所事故、特定秘密保護法の強行採決などを見て、なんとかしければと思った」(近藤氏)のが議員を志した動機だという。はじめは、さいたま市議会議員になろうと、独自に「市政レポート」を発行して配布するなど無所属の立場で政治活動を始めたという。
しかし、本当に社会を変えるには国政に出るべきと思っていたところ、14年11月に衆議院が解散され、翌12月に投票が決められた。ここで立候補しようと、さいたま市南区役所まで出向いたが、300万円という高額な供託金を用意できず、泣く泣く立候補を断念せざるを得なかった。
日本では、カネがないと立候補できない。
●治安維持法とセットで導入された選挙供託金
選挙に立候補するときに一定額を納めなければならない供託金制度の創設は1925年だ。明治時代に始まった選挙制度では、高額納税者しか選挙権を得られなかった。
大正デモクラシーの高揚も手伝って、25年に初めて男子普通選挙が導入され、25歳以上の男子全員が選挙権を獲得したのである。しかし、当時の政治的支配層にとって、自由な選挙で誰でも立候補・投票できるようになるのは脅威だった。
自由選挙を認めれば、当時活動が活発化し始めていた無産政党(社会主義政党)と無産者(労働者)が国会に進出してしまう。そこで当時の与党議員らが導入したのが、治安維持法と供託金制度だった。
表向きは売名行為の立候補者や、泡沫候補を未然に防ぐための供託金だと説明された。しかし真の目的は、経済的負担をかけて貧しい人々やその代弁者たる無産政党の国会進出を阻むことにある。
加えて、治安維持法を成立させることにより社会運動・政治運動を直接弾圧した。つまり、男子普通選挙が実施された時点で、権力による直接弾圧とカネによる弾圧のセットが確立されたといえよう。
●刑務所の壁のように高い供託金という参入障壁
問題は、自由な選挙を潰すため90年前にできあがった思想と制度が、今もなお続いていることだ。
治安維持法は第二次世界大戦終結後に廃止されたが、代わりにいくつも問題のある法律を政府は成立させている。まず、「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)が施行されたほか、先の国会では「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(通信傍受法)=盗聴法における警察捜査の盗聴の対象が大幅に拡大し、冤罪を増大させるおそれのある刑事訴訟法の改悪(部分取調べ可視化・司法取引の導入など)が行われた。
今年の参議院議員選挙告示4日前の6月18日、大分県警別府警察署が野党の選挙拠点となる労働団体が入居する別府地区労働福祉会館の敷地に隠しカメラを設置し、盗撮していたことが発覚した。6月23日に隠しカメラが発見された。
明らかに警察が野党の選挙活動を監視・妨害していたのだ。前述したように“盗聴の自由化”といっていいほどに盗聴の権限が拡大され、他人の犯罪について情報を提供すれば自分の罪が軽くなる司法取引も導入されたことと重ね合わせると、手を変え品を変えて治安維持法的効果を狙っていることがわかる。
そのうえ、過去3度も廃案になった、犯罪を実行しなくても犯罪の相談をしただけで罪になる「共謀罪」が、名前を変えて上程されそうな雲行きだ。このような情勢を見れば、選挙違反については選挙管理委員会などが取り締まるようにし、警察が取り締まれないように法改正することも検討課題だろう。
一方のカネによる弾圧=供託金はどうか。実は第二次世界大戦後は、公職選挙法が改正されるごとに供託金額を上げて、参入障壁を高くしているのだ。戦前は、法改正のたびに納税額を下げるなどして、少しずつだがハードルを下げてきたのとは対照的である。
国政選挙において、選挙区300万円、比例区1人600万円という供託金は、貧困が拡大するなかで、実質的に膨大な数の有権者から被選挙(立候補)権を奪うことになる。何度選挙を実施しても国政の大きな改革ができない理由のひとつは、供託金制度にある。そのことを真正面から問う裁判になるのは間違いないだろう。
9月16日の口頭弁論終了後は、裁判所隣の弁護士会館509会議室で報告集会が開催される。
(文=林克明/ジャーナリスト)