10月、「週刊新潮」(新潮社/10月20日号)は、日本教職員組合(日教組)委員長・岡本泰良氏が不倫相手とラブホテルに出入りし、クラブでの多額の飲食の支払い時に日教組宛の請求書を切らせていたのに加え、日教組名義のタクシーチケットを私的使用していたと報じていた。

 この問題を受け11月30日、日教組は岡本氏が29日付けで引責辞任したと発表したものの、報道された組合費の私的流用や使途不明金などの支出はなかったとした。



 元東京都職員で『日教組』(新潮社)著者の森口朗氏は、こう指摘する。

「年間500万円といわれる役員行動費から支払っているのなら、公私混同に当たり問題がありますが、役員の裁量で処理できます。しかし、日教組宛の請求書を切らせていたとしたら、堂々とオモテの金で私費を処理したことになり、横領に当たります」

 ちなみに日教組は岡本氏の辞任前、当サイトの取材に対し、「『週刊新潮』に掲載された金銭に関する記述は事実無根である。経費処理はこれまでも適切に行ってきた。会計監査も公認会計士を入れて適切に行なっている」(広報部)と回答している。

 日教組は「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律」に基づき「職員団体」として法人格を有するが、その実態はいったいどのようなものなのであろうか。

●嫌がらせ行為

 昭和60年代から平成の初頭にかけて、田無市(現西東京市)教育委員長を務めた谷尻哲氏に振り返ってもらった。当時の田無市は革新勢力の強い自治体で知られ、教員にも日教組の活動家が多かったという。

「23区内の公立小学校と中学校の教員で勤務評価の低い人たちは、多摩地区に左遷される傾向がありました。田無市の学校に異動すると、革新色の強い土地柄だけに、彼らは日教組活動にのめり込んでいきました」

 谷尻氏が直面したのは、式典での嫌がらせである。市内の小学校の卒業式に主賓として出席したときのことだ。公用車に乗った谷尻氏が正門前で降りると「国旗掲揚反対・君が代斉唱反対」と書かれたプラカードを持った教員7~8人が“通せんぼ”をしてきた。
谷尻氏は日教組に同調しない人物であるからだ。

 だが、谷尻氏の身体に手をかける挙には及んでこなかったので、その脇をすり抜けて校庭に入った。出迎えてくれた校長に案内されて校長室に通されると、机の前に日の丸が掲げられていた。谷尻氏が事情を聞くと、日教組の圧力で校庭にも式場にも日の丸は掲げられず、やむなく校長室に掲げたのだという。案の定、卒業式で国歌斉唱は行われなかった。後日、教育委員会に校長を呼び公式に事情を尋問したところ、「校長は日教組の反対で国旗掲揚と国歌斉唱ができなかったと話すだけで、あとは言葉を濁して、それ以上のことは話しませんでした」(谷尻氏)。

 別の小学校の入学式では、会場となった体育館の壇上の使用を日教組が阻止し、校長も谷尻氏も、高さ20センチメートル程度の木箱に乗って挨拶をせざるをなかった。当然、国旗掲揚も国歌斉唱も行われなかった。谷尻氏は「校長が日教組に理解を示していなかったので、壇上に立たせないことで校長に嫌がらせをしたのでしょう」と推察する。

 日教組の教員たちは、谷尻氏にも直接圧力をかけてきた。昭和天皇が崩御したときである。市内の全校で弔旗を掲げるため、各校長を一堂に集めて段取りを説明し、リハーサルも実施した。
すると掲揚当日の前夜になって、谷尻氏の自宅に複数の日教組教員から「弔意掲揚を中止せよ」と電話がかかってきたのだ。翌日、弔意掲揚は無事に実施されたが、「中止要請はしつこかった」(谷尻氏)。

 では、日教組は教育委員会に何を求めていたのか。

「日教組には理念もないし、目的もない。田無市に対して、建設的な提言は何ひとつしてこなかった。たんに存在感をアピールするために、国旗と国歌を材料に反対運動をやっていただけです。国旗と国歌を日教組から取り上げてしまったら、彼らには運動の材料がなくなってしまう」

●組織率は右肩下がり
 
 そんな日教組にも、何かしら功績はあるのではないか。

 前出・森口氏は「日教組が授業方法のアイデアをいろいろと研究して、授業の改善をしてきた取り組みは評価してもよい」と話すが、谷尻氏は「功と罪に分けて見た場合、田無市では功といえる活動は何もなかった」と切り捨てる。

 この日教組も、組織率は右肩下がりを続けているが、今後どこまで下がってゆくのか。1950年代に90%近かった組織率は以後右肩下がりを続け、70年代に少し下げ止まったものの、80年代に入ってからも下がり続け、いまや25%を下回った。さらに下がり続けるのかといえば、現実はそうでもなさそうで、森口氏は「20%で下げ止まる」と見通している。

「教員養成学部である各県の国立大学教育学部の教員には日教組的思想の持ち主が多く、その影響を受けた学生がそのまま教員になっている。
教員になれば一般社会との接触がないから、学生時代に植え込まれた思想を社会の現実に照らし合わせて、問い直す機会もない。こうした層がコアな日教組的思想の持ち主になるから、組合員数は一定数キープされ続ける。くわえて大学教員は、師匠の見解に異を唱えたらポストを用意してもらえない。だからこうした思想は“師匠から弟子へ”と受け継がれ続けている。この流れはこれからも変わらないでしょう」(森口氏)

 地方公務員法第十六条には、次のように書かれている。

「次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」
「(第五号)。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」

 いずれにせよ、日教組が全国の学校教員の職員団体として適切といえるのか。その存在意義が問われている。
(構成=編集部)

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