「結婚式はもしかしたら1回ではないかもしれませんが、成人式は一生でたった1回しかないのです。それが踏みにじられた感じです」

 まさに晴れの日の成人式の早朝、うれしい気分で起床したものの、いきなり奈落の底に突き落とされたのが、振り袖の販売・レンタルなどを手がける「はれのひ」の契約者たちだ。

1月8日の成人の日の前日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)では、茨城県のつくば店の様子が広がり始めていた。当初は「担当者の寝坊じゃないか」程度の話だったが、翌朝には混乱が広がり、はれのひの“夜逃げ”同然のありさまが一気に露呈した。

「はれのひで晴れ着を購入し、『前撮りをして、そのまま晴れ着は持ち帰り』ということになっていました。本当は去年の11月に前撮りの予定だったのですが、『仕上がりが遅れていて前撮りは難しい』という一方的な連絡が来て、『その分、成人式の後にしっかり撮影する』と。予定がずれることは不満でしたが、まさかこんなことになるとは」

 はれのひのトラブルに巻き込まれた新成人・Aさんの母親の話である。娘が金融機関への就職を希望しており、「金融機関の窓口は新年最初の出勤日に晴れ着を着ることがある」ということで、レンタルではなく購入にしたという。総額は60万円弱。この価格で手元に晴れ着が残ると考えれば、お値打ちといえるだろう。しかし、実際は何ひとつ残らなかった。

「もちろん、お金も晴れ着も全部惜しいですよ。それより何より、娘の本当の“晴れの日”をぶち壊されたことが腹立たしい。許せないのは、そこ。
もう2度と成人の日はやってこないのに」(Aさんの母親)

 結局、Aさんは3年前に成人式を終えた母親の友人のお嬢さんの晴れ着一式を借り、着付けをやっている美容院を押さえて、なんとか晴れ着を着ることはできた。しかし、成人の日の式典には遅刻してしまったという。

「それでも、行けないよりはよかったです。式の後の集まりでは、洋服で来ていた友人もいたのですが、同じようにはれのひの被害者でした。なんか、みんな怒るよりも悲しんでいました。私は、母の友達などが協力してくれたので、『恵まれているな』とも感じた成人の日でしたけどね」(Aさん)

「被害総額は40万円弱です。それでも、成人式は来年なので精神的なショックは小さくて済みました」と言うのは、来年の新成人・Bさんの母親だ。つまり、Bさんは現在19歳。成人式までまだ1年もあるのに被害者とは、どういうことなのだろうか。

「昨年夏に振り袖のレンタルと前撮りを契約したのですが、早めに契約して料金を支払うと割引率が高いんです。成人の日の式典の日取りはもうわかっているので、前倒しで借りることは可能ですよね。選べる振り袖が多いほうがうれしいので、早めに契約するのは一般的ではないでしょうか」(Bさん)

 Bさんは大学の近くでひとり暮らしをしているため、打ち合わせや衣装合わせのために何度も戻ってこられないという事情もあり、早めの段階で一気に決めたという。
それでも「なんか、日付が決まっているからこそ足元を見られた気がして、腹立たしいですよね」と憤る。

●1年前に代金を完納…独特の商習慣が招いた悲劇

 この2家族とも、成人式の2年前にははれのひを訪れている。どんなコースがあるのか、オプションはどうなっているのか……などの説明を受け、契約して入金しているのだ。つまり、入金自体が成人式の1年以上前ということになる。

「少しでも早く契約をして、少しでも早く入金を済ませれば、特典がついたり値引きされたりするのです。『同じことをやるなら、少しでも安いほうがいい』と考えてしまったのですが、それがこの事態を招いたんでしょうね」(Bさんの母親)

 商品・サービスを提供する1年以上も前に代金だけを完納する。そんな商取引は、一般的には見かけない。それだけ、はれのひは悪質だったのだろうか。実は、そうでもないようだ。ほかの業者と契約した人たちも、契約からの流れはほとんど一緒なのである。違いは「当日に晴れ着が手元にあったかどうか」だけだ。

 また、契約書らしきものに関しても、契約者へのキャンセル時の返金などの対応は書かれているが、クーリングオフについては記載されていないケースが多い。
商取引としては大きな疑問が残るが、この業界ではまかり通っているようだ。

 流れは、大まかに次のようになっている。まず、高校3年生の娘がいる家に振り袖レンタル業者や写真スタジオからダイレクトメール(DM)などの案内が届く。ほとんどの場合、「早く準備をすると、それだけ選択肢が増える」といった煽り文句で女性たちの心を揺さぶる。そして、「早い契約+早い支払いで、特典を付けて割引もします」とダメ押しするのだ。

 そして、選んだ振り袖を着て事前に記念写真を撮る「前撮り」があり、そこで初めて仕立て上がりの実物を見ることになる。レンタルの場合は、成人式の当日にそれを着るというわけだ。

 特典や割引を受けるために料金を早めに完納したところで、商品・サービスを受け取れるのは半年から1年後だ。極論だが、コンビニエンスストアにおにぎりを買いに行ったら置いてなく、「絶対に手に入れたいのであれば予約が必要」「今すぐに代金を支払ってくれれば100円を90円にしますよ」と言われるようなものである。そして、そのおにぎりが手元に来るのは半年から1年後だ。

 なぜ、一般の商品では行われないような取引がまかり通っているのか。手元に届いているDMを見る限り、はれのひが特別だったわけではなく、契約の条件などは横並びである。
そのため、その時点で「はれのひだけがおかしい」とは思わないだろう。この点は、業界全体で見直すべき問題ではないだろうか。

●はれのひ、詐欺罪での立件も視野に

 はれのひのトラブルでは、被害総額はすでに2億円を超えるとみられている。また、詐欺罪での立件も視野に入っているという。しかし、報道されている被害総額と詐欺として立件される金額には、大きな差が生まれるはずだ。

 たとえば、今年被害に遭った人たちは、おそらく半年以上前に代金を支払い済みだろう。そのため、その時点で詐欺が計画されていたのかどうか……という詐欺の「加害意思」の有無がカギとなる。つまり、「どの時点から詐欺の認識が生まれていたか」によって、詐欺として認定される被害額は大きく変わるのだ。

「今回の件は当然、刑事と民事の両方で考えられるでしょう」と言うのは、東京弁護士会の渡邊信弁護士(アスク総合法律事務所代表)だ。

「まだ財務状況なども明らかになっていないので予測でしか話せませんが、これだけ社会的に大きな問題になれば、警察は詐欺罪での立件を企図するでしょう。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です」(渡邊弁護士)

 詐欺罪は形態によって量刑事情が大きく左右される犯罪だ。仮に立件されれば、はれのひは「正当な取引から、不慮の事情でやむを得ず逸脱してしまった」と主張するかもしれない。
その弁解が効を奏せば、実刑で処断されるとしても期間が短くなることもある。では、民事の場合はどうなるのか。

「一般的には、被害者が集まって損害賠償の集団訴訟ということになるでしょう。損害賠償では勝訴する可能性はあります。契約不履行を理由にできるので。ただ『では、現実的に損害額が賠償されるのか』と言われれば、正直あやしいですね」(同)

 はれのひが破産していて、すべての資産をかき集めてもお金がなければ「ない袖は振れない」ということになるのである。東京商工リサーチによると、2016年9月の時点で負債総額は約6億1000万円に上っており、そのうち金融債務が約4億円だという。手元にどの程度の価値のある資産が残っているかが気になるところだ。

 仮に計画倒産だったとすれば資産隠しをしている可能性もあるが、今度はその隠し場所を探し出さなければならない。それが被害者たちにできるのかといえば、おそらく難しいのが現実だろう。

 事件後すぐに、同業者が発起人となって被害者の会が立ち上がった。テレビで顔出しで取材を受けていたのでおそらく安全なのだろうが、そのウェブサイトには疑問も残る。
民事訴訟に向けて活動するというわりには、法曹関係者の名前がどこにもないのである。今後も同様の組織が立ち上がるかもしれないが、法的に行動を起こす以上は弁護士などの法律関係者が主体となっていることが大事であり、そうした部分を確認することも必要だ。

●“第2、第3のはれのひ”が出る可能性も

 結局、支払ったお金も、着るはずだった振り袖も、そして素敵になるはずだった成人の日の思い出も、何ひとつ戻ってこないというのが現実だ。しかし、業界全体の商取引の状況を鑑みると、“第2、第3のはれのひ”が出てきてもおかしくない状況といえる。その点、渡邊弁護士はどう見ているのか。

「一番の問題点は、代金と商品・サービスの交換が同時期に行われない取引に全額を支払ってしまったところです。一定の手付金を払って残りは商品・サービスと交換、というのが一般的でしょう。それ以外は、どんな誘い文句があったとしても、信用できる契約相手であるかどうか、まずは疑ってかかるべきです。それを、今回の教訓としてほしいと思います」(同)

 そして、契約書もしっかり見ることが必要であり、その場で簡単にサインや判を押さないということを肝に銘じるべきだ。

「債務不履行に関して消費者側の権利の救済の方法が書かれているのか、電話や訪問販売での取引などではクーリングオフの記載があるか。それだけでも確認するべきです。事前に代金を全額支払ってしまうことで、消費者は商品を取得できないリスクを背負ってしまいます。今回も、手付けシステムであれば被害額はもう少し減っていたはず。だます方が絶対に悪いのですが、ちょっと気をつければだまされないで済むこともあるのです」(同)

 来年の成人式を前に途方に暮れているBさんは、次のように心境を語った。

「正直、私は来年なので『よかった』と心の底でちょっと思っています。でも、被害に遭ったのは同じ。すでにお金を払ってしまっているのに、それでも親は『何とかする』と言ってくれています。でも、かなりこだわって着物を選んだので、同じお金を払っても、あの満足感はもう得られない。それに、またお金を払わせるのも心が痛い。どうしたらいいのか、今悩んでいます」(Bさん)

 19歳の大学1年生をこんな状況に追い込んだという事実も、はれのひの大きな罪だ。たとえ裁判で裁かれなかったとしても、問題が放置されることがないように、この事件を語り継いでいきたい。
(文=石丸かずみ/ノンフィクションライター)

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