大手予備校の河合塾が今年3月、29年働いた講師を雇い止めしたことに対し、福岡労働局が「助言」というかたちで指導したことが明らかになった。雇い止めの理由は「授業アンケート結果が改善されなかった」との内容だったが、労働局はその理由と雇い止め自体について、疑問を投げかけたかたちだ。
改正労働契約法によって、5年以上同じ職場で勤務する有期雇用労働者は、無期雇用への転換を申し入れることができるようになった。河合塾側が無期雇用を阻止しようとしたことが、雇い止めの背景にあるのではないかという指摘もある。
河合塾で何が起きているのか。雇い止めされた当事者に聞いた。
●例年よりも大量の雇い止め
河合塾で29年間勤務し、主に九州地区の福岡校、北九州校で講師をしてきた松永義郎さん(68)が、2018年3月での雇い止めを口頭で告げられたのは、17年11月だった。
理由は「授業アンケート結果が改善されなかった」というもの。しかし、講師がどのような部分で評価されるかについて基準も結果も聞かされていないうえ、具体的に改善を指導されたこともない。河合塾の講師には当時、定年などの決まりもなかった。身に覚えがない理由による、一方的な雇い止めだった。
「あと2、3年は働けると思っていましたので、ショックでした。冬期講習を控えた時期で、受験生にとっても大事な時期でしたから、モチベーションが上がらないなかでもいい授業をしなければならなかったのが、辛かったですね」
なんとか受験の指導を終えた松永さんは、自分の雇い止めにどうしても納得がいかなかった。すると、河合塾の全国の講師が、例年よりも多く雇い止めされていることを知った。
この時期、有期雇用の労働者を、企業や大学が雇い止めすることが問題になっていた。13年に改正された労働契約法によって、5年以上同じ事業所で勤務している有期契約の労働者は、本人が希望すれば、無期雇用への転換を申し込めるようになった。にもかかわらず、無期雇用への転換を嫌がった雇用者側が、長く勤務している人を雇い止めしていた。
河合塾も、無期転換を阻止しようとして、雇い止めをしているのではないか――、そう疑問を持った松永さんは、18年3月、福岡労働局に相談した。
●「雇い止めは無効の可能性」
福岡労働局は、すぐに調査に乗り出した。松永さんにも、2度電話で聞き取りがあった。結論が出たのは半年が経過した9月。福岡労働局は「雇い止めの理由が合理的で、社会通念上相当であると認められるかについて疑問」があるとして、河合塾に対し再度松永さんと話し合うように求める「助言」の文書を、河合塾に送付した。事実上の指導だ。
1カ月後、松永さんのもとにも、労働局から同じ文書が届いた。
福岡労働局長が学校法人河合塾に「助言」した文書の写し
福岡労働局の「助言」は、「雇い止めに客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その雇い止めは無効になる」と前置きしたうえで、松永さんの雇い止めに対して次のような見解を示している。
・2010年に労働契約書を結んでから毎年特に説明もなく契約更新が行われてきた。そのことを踏まえると、労働契約法19条第2項に該当する「雇用契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」と認められる可能性が否定できない。
・雇い止めの理由は前年からの注意・指導にもかかわらず授業アンケート結果が改善されなかったためとされているが、双方の主張に隔たりがある。雇い止めに客観的理由と社会通念上の相当性があるかどうかについて、必ずしも明白ではない。
・無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申し込み権が発生する前に雇い止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないので、慎重な対応をお願いする。
ポイントは2つある。ひとつは、福岡労働局が、雇い止めの理由に疑問を呈しており、雇い止めが無効になる可能性を指摘していること。もうひとつは、労働契約法19条第2項によって、松永さんの契約更新が認められる可能性について言及していることだ。
河合塾は以前、契約書を交わさずに講師を勤務させていた。契約書をつくるようになった1995年以降も、業務委託のかたちをとっていたことが問題になり、2010年4月に就業規則が作られ、講師が雇用と委託を選択するようになった。
松永さんは雇用を選択し、それから毎年、7回にわたって雇用契約が更新されてきた。その事実から労働局は、松永さんには契約が更新される期待権が生じ、労働契約法19条第2項が適用される可能性があるので、河合塾には再度松永さんと話し合うようにと「助言」しているのだ。
●河合塾の対応は「歩み寄れるものはない」
松永さんは10月26日、首都圏大学非常勤講師組合とともに厚生労働省で記者会見した。
「私を雇っていた河合塾に対して、一定の警告が発せられたことは非常にうれしい。福岡労働局の指導が講師たちの雇い止めに歯止めをかけるものになればいいなと思います」
前述の通り、雇い止めされたのは松永さんだけではない。現在、松永さんと同じく雇い止めされた講師1人が河合塾を東京地裁に提訴して、裁判が進められている。この講師の雇い止めの理由も「アンケートの結果が改善されない」というものだった。この裁判のなかで、17年3月に雇い止めされたのは14人であることが判明している。
無期雇用への転換を申し込める時期を前にして雇い止めをされた人は、民間企業、大学、独立行政法人などにも多くいる。その雇い止めに合理的な理由がなく、社会通念上相当ではないと認められたときは、雇い止めは無効になると福岡労働局は見解を出したのだ。
多くの大学と雇い止め撤回の交渉を進めてきた首都圏大学非常勤講師組合の志田昇書記長は、福岡労働局の見解を高く評価している。
「労働契約法19条の定めによって簡単に雇い止めはできないということを、労働局がはっきりと見解を示した意義は大きいと思います。河合塾のように、無期雇用への転換の直前に、何か別の理由をつけて雇い止めをした例は、大学でも少なくありません。今も駆け込みで雇い止めがいろいろなところで起きています。
これまで無期雇用への転換をめぐっては、東京労働局が17年2月に、休職期間を置くことで継続して契約した期間をリセットするクーリングは認められないという見解を出している。また17年12月には長崎労働局が、契約期間が5年上限であることを理由に雇い止めすることは、改正労働契約法の趣旨に反するという見解を出した。いずれの見解も無期転換を避けようとした雇用者側を指導するもので、結果的に雇用者側は是正に応じている。
では、河合塾の対応はどうだろうか。無期転換を阻止しようとして松永さんを雇い止めしたのではないかと河合塾に質問すると、広報担当者は否定した。
「無期転換を避けることを目的として雇い止めしたことはありません。今後も行うつもりはありません」
では、福岡労働局の「助言」をどのように受け止めているのかと聞くと、次のような答えが返ってきた。
「助言を労働局から受けたのは事実です。松永さんの主張と当方の認識は異なっており、これ以上話し合いで歩み寄れるものはないと、福岡労働局にはお伝えしました」
河合塾は「助言」に対して「歩み寄れるものはない」と回答し、今のところ指導に応じる気配を見せていない。松永さんと非常勤講師組合は、引き続き河合塾に交渉に応じるよう求めている。
(文=田中圭太郎/ジャーナリスト)