市選管事務局によると14日午後6時20分ごろ、五井会館(同市五井中央西)の期日前投票所で、市原市内に転入して3カ月以上経過しておらず前住所地で投票する必要がある女性に、受付係が選挙区の投票用紙を交付し投票させた。
比例代表の投票用紙交付前に、女性が持っていた投票所入場券の違いに投票管理者が気付き、市選管と協議。比例代表の投票は認めず、女性へ転入前の住所地での投票などを求めた。
受付係が投票受付システムで選挙人名簿への登録を確認した際、事務マニュアルで定める漢字表記や生年月日、住所の確認などを怠っていた。
同事務局は誤交付を謝罪した上で「改めて全ての投票事務従事者に受け付け操作時の確認などについて徹底し、再発防止を図っていく」としている。
(佐藤大介)