塾長を務めていた柔道塾の男児の口にしょうゆを流し込んだり、施設で女児に性的暴行を加えたりしたとして、暴行や不同意性交などの罪に問われた石野勇太被告(32)=市原市=の論告求刑公判が10日、千葉地裁(宮本聡裁判長)であり、検察側は「身勝手な動機に基づく卑劣な犯行」と指弾し、懲役25年を求刑した。
 検察側は、被告が長期間にわたり教え子らに犯行を行っていた上、公判でも曖昧な供述を繰り返していたなどとして「自らの過ちに真摯(しんし)に向き合う態度が見られない」と指摘した。

 弁護側は、被告は被害者らの睡眠中などに犯行を行っており、直接的な脅迫はしていないなどと主張し、9カ月間の勾留で実質的な社会的制裁を受け、その上で贖罪(しょくざい)と反省を目指していることなどを挙げ、寛大な判決を求めた。
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