同署によると、8日に大多喜町西部田の住民から自宅の敷地内にヤギがいると通報があり、一度は署員が捕獲を試みるが失敗。10日になって同地区の別の住民が同じ個体とみられるヤギを捕まえ、11日になって同署で拾得物として保護することになったという。
通常、イヌやネコは保健所で引き取るが、ヤギは落とし物扱いで、同署では会計課が世話を担当。首輪はしておらず、人を警戒しないため、どこかで飼育されていたと思われる。県南部家畜保健衛生所(鴨川市)によると、ヤギの飼育は届け出が必要で、大多喜町内では3軒で計10頭(12日時点)が飼われているという。
同衛生所の担当者は「飼育をやめたり、死んだ場合は届け出をするが、一般的に、飼っていたのがいなくなった場合の報告義務はない」という。拾得物としての保管期限は12月11日までで、署は心当たりがある人からの連絡を呼びかけている。問い合わせは同署(電話)0470(73)0110。
(馬場秀幸)