子どもにとって年始の楽しみである「お年玉」。一般的には”少額のお祝い”とされるお年玉ですが、金額や渡し方によっては“贈与”とみなされることがあります。
また、親が子どもの代わりに管理する際には、「名義預金」のトラブルが起こりがちです。そこで本稿では、お年玉にまつわる見落としやすいポイントをわかりやすく整理します。

贈与税の基本ルール - お年玉と贈与の関係

お年玉は「お祝い」とされ、数万円程度の常識的な金額であれば贈与税の対象になることはありません。しかし、社会通念上の範囲を大きく超える金額を受け取った場合は、課税対象となるため注意が必要です。

判断に迷ったときは、贈与税の基礎控除額である110万円を目安にするとよいでしょう。お年玉が高額になったとしても、その年に受け取った贈与の合計額が110万円までであれば、贈与税はかかりません。

ここで気を付けたいのは、この110万円の枠は「受贈者(財産を受け取る人)が1年間に受け取った贈与の合計額」で判断されるという点です。贈与者(財産を渡す人)が複数いても、受け取った側で合算して考える必要があります。

たとえば、孫が祖父と祖母それぞれからお年玉を100万円ずつもらうと、合計で200万円になります。この場合、200万円から基礎控除額の110万円を引いた90万円が贈与税の課税対象となります。

しかし、祖父、祖母、父、母それぞれからお年玉を25万円ずつもらった場合は合計で100万円ですので、課税の対象にはなりません。
お祝い金や仕送りは贈与になる?

では、入学祝いや七五三祝い、誕生日祝いなどのお祝い金、そして仕送りは贈与税の対象になるのでしょうか。


まず、お祝い金については、お年玉と同様に社会通念上「この程度なら普通」と考えられる金額であれば、はじめから非課税とされています。一方で、仕送りに関しても、夫婦・親子・兄弟姉妹といった扶養義務者からの「生活費や教育費に充てるためのお金」であれば、通常は贈与税の対象にはなりません。

お年玉についても考え方は同じです。受け取った金額が“常識的な範囲”であれば、他のお祝い金などと合算して贈与に該当するかどうかを細かく確認する必要は、通常ありません。

ただし注意したいのは、贈与の対象は“金銭に限らない”という点です。高額なお年玉だけでなく、高価な品物をプレゼントされた場合も、そのモノの価値が贈与額に含まれることになります。たとえば「30万円のお年玉」+「高級ブランド品」など、常識の範囲を大きく超えるケースでは、年間110万円の非課税枠を超える可能性があります。

誰が、いくら渡したのかを家族で共有しておくと、思わぬ課税リスクを避けられるため安心です。
親が子どものお年玉を管理する際の注意点

子どもが小さいうちは、親がお年玉を預かって管理する家庭が多いですよね。しかし、このときに注意したいのが「名義預金」問題です。名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を拠出している人が異なる預金のことです。

「預金はお金の出資者のもの」と見なされますので、たとえば相続時には「これは実質、亡くなった方のお金だ」と税務署に判断されることがあります。
すると、その預金は名義預金となり、相続財産としてカウントされてしまいます。

そうしたトラブルを防ぐには、口座のお金を子どもがいつでも引き出せる状態にしておきましょう。

受け取った財産を管理するときの決まりとして、「もらった人が財産を自由に管理・使用できる状態にあること」が挙げられます。しかし、親が管理していて子どもがその口座の存在を知らないと、名義預金と捉えられ、親の財産とされてしまうことがあるのです。

ちなみに、子ども名義の口座のお金を、親が勝手に使ってしまった場合はどうなるのでしょうか。投資資金やブランド品の購入など、子どもとは一切関係のないことに使用すると、「親の資金を子ども名義の口座に入れているだけ」として名義預金に該当し、贈与税が課されることもあります。

あくまで子どものためにお金を貯め続け、使う場合には子どもの習い事費用や必需品の購入など、子どもに関連する使い道に限定しましょう。そして、領収書を保管し、何に使ったのかわかる履歴を残すことも重要です。
こんなケースはどう扱えばいい?

祖父母から孫へお金を渡すパターンはさまざまあるため、「これって贈与税がかかるの? 」と迷うことが少なくありません。ここでは、代表的な2つのケースを挙げ、それぞれの正しい扱い方を解説します。

ケース1: 祖父母から毎年10万円のお年玉

10万円程度であれば、基礎控除額110万円をはるかに下回るため、贈与税の課税対象にはなりません。ただし、110万円の枠は受け取った側で合算して考えますので、他の人からのお年玉の金額も把握しておきましょう。


ケース2: 教育費としてまとまった金額を渡す

先ほども述べたように、教育費は原則として贈与税の対象ではありません。また、祖父母も「扶養義務者」に当たりますので、入学金・授業料・塾代などを必要な都度支払う場合は非課税です。たとえば「学期ごとに学費を振り込む」「塾の月謝を毎月支払う」といったケースが該当します。

一方で、教育費名目でもまとまった金額を一括で渡すと贈与税の対象となる点には注意が必要です。多額をまとめて援助したい場合は、「教育資金非課税贈与制度」が利用でき、最大1500万円まで非課税枠があります(学校等へ直接支払われるお金に適用)。一括で渡したい場合には、教育資金非課税贈与制度の活用も検討するとよいでしょう。

お年玉のトラブルを未然に防ごう

子どもが祖父母からお年玉をもらえば、親としても経済的負担の軽減につながり、助かりますよね。渡し方や管理方法のルールを知り、トラブルなく「ありがたい気持ち」のまま受け取れる環境を整えておきましょう。

武藤貴子 ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント 会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中 この著者の記事一覧はこちら
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