令和8年度税制改正大綱が閣議決定され、所得税がかかり始める「年収の壁」の課税最低限が178万円に引き上げられることになりました。この見直しが我々生活者にどのような影響を及ぼすのか、年収ごとの減税効果をわかりやすくお伝えします。
年収の壁が178万円に引き上げ
まずは、年収の壁について解説します。パートやアルバイトなどで働く人が、これ以上働くと税金や社会保険料を引かれることで損をすると感じ、そこまで働かないように調整をしてしまう年収ラインをいわゆる「年収の壁」と言います。
年収の壁には、主に所得税がかかり始める「所得税の壁」と社会保険の加入義務が発生する「社会保険の壁」があります。今回の178万円への引き上げは、「所得税の壁」の見直しにあたります。
現行の年収の壁
現在、基礎控除95万円と給与所得控除65万円を足した160万円までは所得税がかかりません。つまり、所得税が課税される「課税最低限」は160万円です。
ちなみに、2024年までは、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足した103万円までだったので、「103万円の壁」と長く言われていました。現行ではこれが160万円に引き上げられています。
課税最低限は160万円ですが、所得税がかかり始める水準は年収によって異なります。年収200万円では163万円、年収300万円では186万円、年収400万円では212万円、年収500万円では212万円、年収800万円では253万円までが非課税となります。
改正後2026年の年収の壁
課税最低限の人の基礎控除が95万円から9万円引き上げられて104万円になります。
また、給与所得控除の最低保障額も引き上げられます。現行の65万円から、物価上昇に合わせて4万円引き上げた上でさらに特例として5万円(2026年、2027年限定)上乗せされ、74万円になります。
その結果、基礎控除の104万円と給与所得控除の74万円を合わせた178万円までは所得税がかからないことになります。これが年収178万円の壁と言えるものです。
改正後の年収ごとの非課税額は、年収200万円では178万円、年収300万円では202万円、年収400万円では228万円、年収500万円では248万円、年収800万円では257万円までが非課税となります。
どのくらい減税になる? 年収別の年間減税額
非課税額が引き上がることで、どのくらいの減税効果があるのか、政府試算の年収別の年間減税額を紹介します。
社会保険に加入し、配偶者控除が適用されない単身世帯の給与所得者のケースを試算しています。
2026年の見直しでは、年収200万円では年間4,000円、年収300万円と年収400万円では年間8,000円、年収500万円では年間2万7,000円、年収600万円では年間3万6,000円、年収800万円と年収1,000万円では年間8,000円、年収1,500万円では年間1万3,000円の減税になると見込まれています。
2025年にも年収の壁の見直しが行われており、それを合わせた2年分の減税額は表の右側になります。
試算を見ると、年収500万円から600万円あたりの人にとって、恩恵が大きいことがわかります。
パート・アルバイトの働き控えの解消になるか
所得税の壁が178万円に引き上げられることで、以前より多めに働いても手取りが減らないと考えがちですが、その前に社会保険の壁があることを忘れてはいけません。
これまで社会保険の壁として意識されてきたのは「106万円の壁」と「130万円の壁」でしたが、106万円の壁は2026年10月に撤廃される予定です。今後は年収ではなく、週20時間以上の勤務かどうかが社会保険加入の基準となり、いわば「週20時間の壁」が新たに生まれることになります。
たとえば、年収180万円で社会保険に加入した場合、年間の社会保険料は27万8,100円(※)となります。課税所得を計算する際は、社会保険料控除が適用されるので、178万円に社会保険料の全額を足した金額まで課税されません。この場合、205万8,100円まで所得税がかかりません。※40歳以上・協会けんぽ加入の場合
このように178万円を超えたからといってすぐに所得税が課税されるわけではありません。しかし、130万円を超えて働き、新たに社会保険に加入した場合は、年収180万円のケースでは年間27万8,100円負担が増えることになります。
所得税は収入が少ない人の場合、課税所得に対して5%なので、手取りへの影響は少ないですが、社会保険料は収入に対して約15%なので、手取りへの影響は大きくなります。
そのため、扶養内で働くことを意識しているパートやアルバイトの人にとっては、所得税の壁よりも「週20時間の壁」や「130万円の壁」といった社会保険の壁の方がはるかに影響が大きいのが実情です。今回の年収の壁の引き上げが、働き控えの解消につながるケースは限定的と言えるでしょう。
石倉博子 いしくらひろこ ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP認定者)。“お金について無知であることはリスクとなる”という私自身の経験と信念から、子育て期間中にFP資格を取得。











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