内閣府は、2027年(令和9年)の「国民の祝日」について、国民の祝日に関する法律に基づき、年間に定められた祝日と振替休日の日付を発表した。
国民の祝日に関する法律では、年間に計16日が「国民の祝日」とされ、それぞれの日の趣旨が定められている。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
2026年(令和8年)の国民の祝日は、次の通り。
元日(1月1日)
成人の日(1月12日)
建国記念の日(2月11日)
天皇誕生日(2月23日)
春分の日(3月20日)
昭和の日(4月29日)
憲法記念日(5月3日)
みどりの日(5月4日)
こどもの日(5月5日)
休日(5月6日)……祝日法第3条第2項による休日
海の日(7月20日)
山の日(8月11日)
敬老の日(9月21日)
休日(9月22日)……祝日法第3条第3項による休日
秋分の日(9月23日)
スポーツの日(10月12日)
文化の日(11月3日)
勤労感謝の日(11月23日)
2027年(令和9年)の国民の祝日は、次の通り。
元日(1月1日)
成人の日(1月11日)
建国記念の日(2月11日)
天皇誕生日(2月23日)
春分の日(3月21日)
休日(3月22日)……祝日法第3条第2項による休日
昭和の日(4月29日)
憲法記念日(5月3日)
みどりの日(5月4日)
こどもの日(5月5日)
海の日(7月19日)
山の日(8月11日)
敬老の日(9月20日)
秋分の日(9月23日)
スポーツの日(10月11日)
文化の日(11月3日)
勤労感謝の日(11月23日)
祝日法第3条第2項による休日とは、いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日。「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするもの。
祝日法第3条第3項による休日とは、前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日が休日となるもの。











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