元TOKIOの国分太一氏が、日本テレビ関係者にコンプライアンス違反を行ったとされる問題で、国分氏が初めて会見を行った。「私のどの行動がコンプライアンス違反とされたのか」「答え合わせしたい」と国分氏は訴えた。

一方、日テレ側は「答え合わせは難しい」とコメント。SNS上では日テレの対応を疑問視する声もあるが、法律を解釈すると至極真っ当なことだと、危機管理の専門家は解説する。(エス・ピー・ネットワーク執行役員 西尾 晋)



TOKIO国分「答え合わせしたい」
日テレ「難しい」は妥当か?



 元TOKIOの国分太一氏が、日本テレビ関係者にコンプライアンス違反に当たる行為を行ったとされる問題で、初めて記者会見を行った。国分氏は、「傷つけてしまった当事者の方に、心からおわびの気持ちをお伝えさせてください」などと謝罪した。



国分太一さん謝罪も日テレ「答え合わせは難しい」が至極真っ当な...の画像はこちら >>


「私のどの行動がコンプライアンス違反とされたのか、答え合わせのできないまま」「日本テレビと協議を続けてきたがこちらの願いはかなわず、今日に至っています。私は身動きができず取り残されてしまいました」と述べ、目に涙を浮かべた。



 一方の日本テレビは、国分氏が「答え合わせをしたい」と発言した件について、「公にできることはない」「ヒアリングで国分氏みずからお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当する」「答え合わせは難しい」などとコメントした。



 国分氏は、日本テレビの対応が不適切だったとして、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っている。代理人弁護士は、「当時の日本テレビの対応は誤り」「詳細を一切明かすことができないというが、報道機関として適切かつ公正な姿勢なのかは疑問」などと批判した。



 何をか言わんやだ。代理人弁護士は、認識違いも甚だしい。こうした事案への対応は、フジテレビと元SMAPの中居正広氏の案件しかり、まだまだ理解が遅れている。



日本テレビの対応は
適正と言わざるを得ない



 日本テレビは国分氏問題の一連の対応について、外部の弁護士など有識者で構成されたガバナンス評価委員会を設置し、事案の覚知から公表に至る対応を検証している。そして、ガバナンス評価委員会から、一連の対応は「事案に即した適切なものであった」と評価されている。



 そもそも現在の公益通報者保護法では、内部通報対応業務を行う担当者(以下、従事者)には守秘義務と罰則が導入され、従事者が正当な理由なく通報者の特定につながる情報を漏洩した場合には刑事罰(30万円以下の罰金)を科せられる。



 したがって、ハラスメント被害報告が内部通報で行われていた場合、具体的な行為を言ってしまえば相手が有名人である国分氏だけに、通報者が特定されてしまうだけではなく、自社の従事者まで刑事罰のリスクにさらすのだ。フジテレビと違い自社の幹部等も被害に絡んでおらず、その点での説明責任もない。



 フジテレビと中居氏の案件を見ても、ハラスメント加害者が芸能人である場合、ファンらが被害者に対して誹謗中傷を行うことは想像に難くない。被害者に対して二次加害が行われる可能性は、極めて高い状況であったし、今もそうだろう。



 このような状況では、日本テレビとしては、自社の従業員(通報者)を守るのは当たりまえだ。具体的な行為を言えない以上、「コンプライアンス違反」としか言いようがない。危機管理の観点からは、日本テレビの対応は、適正と言わざるを得ないのである。



法人間カスハラ事案の特殊性
中居氏と国分氏の共通点とは



 今回の日本テレビの対応は、法人間のカスタマーハラスメント、それも公益通報が絡むケースについての危機管理広報の在り方について、重要な示唆を含んでいるので学びが多い。



 労働施策総合推進法は2025年の一部改正で、職場におけるカスタマーハラスメント防止のための措置を講じることを、事業主に義務付けた。今後、法人間におけるカスハラに絡む内部通報が寄せられるケースは、どこの企業でも起こり得る。



 法人間でカスハラが起きた場合、カスハラ認定された当人(加害者)は、被害者の人権や尊厳を毀損しておきながら、自らがカスハラ認定されたことに対して人権侵害だの、契約違反だのと抗議するケースが想定される。まさに中居氏案件と、国分氏案件である。



決して他山の石ではなく
どの業種でも起き得ること



 被害者がいる会社としては、自社の従業員を保護する関係上、実態を調査し、カスハラに該当する場合は認定をして、相手方に実効性のある措置を取らざるをえない。その意味では、フジテレビ案件において第三者委員会が中居氏の行為をカスハラ(もっと具体的にいえば性加害)認定したことは間違ってはいない。第三者委員会の認定を批判した論調があるが、これは法人間におけるカスハラ事案への対応を理解していないと思われる。



 一方、加害者の所属企業は、自社のコンプライアンスに関する評価やレピュテーションに大きな影響を及ぼすことから、自社および社員の名誉を守るためにも、「カスハラ認定」に対して抗議する可能性は高い。



 危機管理の観点からは、被害者の所属企業は、このような抗議に反論できる実務運用が不可欠だ。しかも、加害者の企業は社員の名誉を守るため、被害者の企業からの事実調査協力依頼に対して、必ずしも協力的であるとは限らない。つまり、被害者の企業の実態調査には、一定の限界がある。これも踏まえた上で、カスハラ認定の合理性を説明できる調査体制・手法や広報体制の整備が重要となる。



 その意味では、日本テレビが自社の対応の合理性の検証を、外部の弁護士など有識者で構成されたガバナンス評価委員会に依頼し、対応の正当性を説明できるようにしておいたことは、賢明な判断であったと言える。



 なお、加害者の企業からの照会があったとしても、通報者と被害者の保護の観点から、必ずしも詳細を説明できるわけではない。通報者や被害者の同意を得ておくに越したことはないものの、取引関係や業績にも影響しかねないだけに、両社内ではさまざまな憶測やうわさが出る可能性もあり、情報管理は非常に重要になる。



 以上のようにハラスメント対策は複雑化しており、現場の従業員を守るための対策のみならず、危機管理(広報)体制やカスハラ認定プロセス(内部統制システム)の整備も不可欠である。



 カスハラへの対応は、消費者から自社従業員へのカスハラ被害防止に目が行きがちだ。しかし、法人間におけるカスハラがあることを、まず認識したい。そして、実務上は非常にデリケートな課題が多い。フジテレビや日本テレビの案件は決して他山の石ではなく、どの業種でも起き得ることとして、体制の整備を急ぐべきだろう。

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