本公開買付けは、国内外(日本及びインド)の競争法及び国外の投資規制法令等に基づく必要な手続及び対応(ただし、投資規制法令については、2025年8月1日付公開買付者プレスリリース公表後の更なる確認や各国の投資規制法令を所管する当局の見解によって届出が必要となる場合。以下同じです。)が完了すること等一定の前提条件(詳細は、下記の(注1)をご参照ください。
(注1)「本前提条件」とは、①本取引の実行に必要な競争法及び投資規制法令等上のクリアランスの取得が完了(注2)していること、②対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見表明を行い、かつ、対象者の株主に対しても本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議がなされ、本公開買付けの開始時点においてもそれが変更、追加又は修正されず有効であること、③本特別委員会(下記「1.買付け等の目的等」の「(1)本公開買付けの概要」において定義します。以下同じです。)が、対象者取締役会に対して、本公開買付けに賛同すること、対象者の株主に対して本公開買付けに応募することを推奨すること及び本取引を行うことについて、肯定的な内容の答申を提出し、本公開買付けの開始時点においても当該答申の内容が変更、追加又は修正されず有効であること、④本取引のいずれかが法令等に違反するものではなく、また、司法・行政機関等に対して、本取引のいずれかを制限又は禁止することを求める旨のいかなる申立て、訴訟又は手続も係属しておらず、本取引のいずれかを制限又は禁止する旨のいかなる司法・行政機関等の判断等も存在しておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと、⑤対象者によって公表(法第166条第4項)されていない対象者の業務等に関する重要事実(法第166条第2項)が存在しないこと、⑥法第27条の11第1項ただし書
に定める対象者又はその子会社の業務又は財産に関する重要な変更その他の本公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情が生じていないこと、並びに⑦その他本取引の実行が客観的に不可能又は著しく困難となる事実が発生又は判明していないことをいいます。
(注2)本取引実施のために必要となる又は望ましいと公開買付者が合理的に判断する国内外の競争法及び国外の投資規制法令等上の届出その他国、地方公共団体その他の公的機関及び行政機関等(以下「公的機関等」といいます。)に対する手続につき、法令等上の待機期間が存在する場合には、当該待機期間(当該手続を所管する公的機関等により延長された場合には、当該延長後の期間を含みます。)が満了することを、また、公的機関等の許可、認可、免許、承認、同意、登録、判断等の取得を要する場合には、当該取得がなされることを、個別に又は総称していいます。
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