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■建築物衛生法(ビル管理法)とは?対象になる施設
建築物衛生法は、多くの人が利用する建物の衛生環境を良好に保つための法律です。
正式名称は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」です。
対象となるのは、一定の用途と規模を満たす「特定建築物」です。
具体的には、不特定多数が利用する施設のうち、延べ面積が定められた基準を超える建物が該当します。
■管理が不十分な場合の影響
法令に沿った管理ができていない場合、利用者やテナントからの信頼を損ねる要因になります。
行政面では、保健所による立ち入り検査を経て、改善指導・改善勧告が行われます。
改善が進まないと、使用停止命令や使用制限の対象となることもあります。
その結果、テナント退去などにより収益面へ影響が及ぶケースも想定されます。
さらに、30万円以下の罰金が科される場合もあります。
■特定建築物に求められる空気環境基準
特定建築物の維持管理では、空気環境の調整について数値基準が定められています(浮遊粉塵量、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量)。
これらは「2ヶ月以内ごとに1回」の定期測定が義務付けられており、原則として建物の通常の使用時間中に測定します。
測定結果は5年間保存しなければなりません。
■換気対策の重要性とCO2濃度測定の課題
近年は感染症対策の観点からも、換気状況を把握できる「見える化」への関心が高まっています。
一方で、法令に基づく「2ヶ月に1回」の測定だけでは、日々変動するCO2濃度を十分に捉えにくいという課題があります。
そのため、定期測定に加えて、日常的にCO2濃度を確認できる環境づくりが重要です。
これは法令遵守にとどまらず、利用者に安心感を届けるうえでも有効で、空気環境管理の透明性向上につながります。
■「温度・湿度カメラモニタリングシステム」で空気環境の見える化
適切なビル管理には、温度・湿度やCO2濃度を継続的に把握できる仕組みが欠かせません。
トリニティーの「温湿度モニタリングカメラシステム」は、カメラ映像とあわせて温度・湿度を記録し、CSVでデータを取得できます。
複数の部屋をまとめて管理できるため、巡回や日々の記録・管理の負担軽減にもつながります。
また、温度・湿度・CO2濃度を遠隔で確認でき、温度・湿度・CO2濃度の異常を検知すると通知が届くため、現場の異変にも気づきやすく、対応もしやすくなります。
■「温度・湿度モニタリングカメラシステム」は初期費用0円で導入可能
「温度・湿度モニタリングカメラシステム」は、初期費用0円・月額制で導入いただけます。
温湿度センサーと高性能IPカメラ(200万~500万画素)を組み合わせ、室内環境の管理と防犯対策を同時に行える点が特長です。
料金は、ご利用環境や設置台数、設置内容によって変わります。
詳細のご案内やお見積りは、お気軽にお問い合わせください。
▼「温度・湿度モニタリングカメラシステム」の詳細はこちら
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トリニティーは今後も、防犯カメラをはじめとする各種ソリューションを順次展開し、現場の課題解決と安全・安心の向上に取り組んでまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー(日本防犯カメラセンター)
本社所在地:愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
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お電話でのお問い合わせ: 052-684-7110
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・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
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