
「君を自転車の後ろに乗せて~」なんて、青春漫画やドラマのキュンとするシーンに欠かせない"自転車の二人乗り"。でも、これをやってしまうと、自動車の免許が停止になるかもしれない。
自転車の2人乗りで自動車の免許が停止になる?
2015年6月より改正道路交通法が施行され、その中で自転車の取り締まりが強化されたことは、知っている人も多いだろう。
摘発されると講習を受けなければならず、それに従わない場合は5万円以下の罰金が科せられる。そこまではわかるが、まさか、免停まで……?
というのも、たとえば、愛知県警は昨年6月から自転車の酒酔い運転者にも自動車免許の停止処分を行うと発表した。
これまで、自転車の違反は自動車より悪質さが低く、また運転免許を持っているかいないかで処分が異なるのは不公平になるため、警察も取り締まりを控えていた。しかし、自転車による重大事故が繰り返された結果、今後は自転車運転者の違反、行政処分歴などもふまえた上で、自動車等の飲酒運転を行うおそれが高いと判断した場合は処分されることになる。
ということは、このまま厳罰化が進めば飲酒運転はもちろん、自転車の2人乗りでも免許停止の可能性が十分にあるといえるのだ。
子供をのせるのもダメ?
東京では例外規定として現在、二人乗りが許される場合がある。
それは、運転者が16歳以上であること。乗せるのは、幼児(6歳未満)1人のみということ。さらに、幼児用座席のある自転車、もしくは子守りバンド等で確実に背負っていることが条件になっている。細かくは、各都道府県によって違いがあるので、道路交通規制を確認してほしい。
タンデム自転車は?
サドルとペダルが2つついた2人乗り用自転車「タンデム自転車」。
道路交通法では、自転車の乗車人数は、乗車装置の数分と決まっているので、2人分の乗車装置が設置されているタンデム自転車で走行することは違反でない。ただし、公道走行においては都道府県によって対応が異なり、現在、新潟、山形、長野、兵庫、愛媛、佐賀、広島、宮崎、愛知、群馬、京都の11府県では可能となっている。
また都内では、代々木公園や駒沢オリンピック公園、昭和記念公園のサイクリングコースでタンデム自転車を貸し出している。
2人乗り体験を思う存分楽しみたい人は是非、これらの地域やスポットに行ってサイクリングを楽しんでほしい。
空気を汚さないからエコに配慮できて、ボディシェイプ効果もある自転車。ルールを守って、楽しく安全に利用したい。
(YUE/プロップ・アイ)
編集部おすすめ