障害者手帳とは、地方公共団体が提供する公的サービスであり、障害年金とは、年金機構が運営する年金サービスです。それぞれ等級がありますが連動はしておらず、サービスを受ける条件や受給条件も異なるため注意が必要です。


障害者手帳の種類や請求手続きについて、また障害年金を受け取るための条件と請求手続きについてご紹介します。


障害者手帳とその種類

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障害者手帳制度は地方自治体が提供している公的サービスの一環です。障害者手帳は以下の3種類に分かれています。


身体障害者手帳

等級は1級から7級まであります。手帳が発行されるのは6級以上ですが、7級であっても障害が複数にわたる場合は発行してもらうことが可能です。怪我や病気などにより、日常生活に支障をきたす障害の程度によって級が変わります。例えば、人工骨頭や関節を股関節や膝関節に入れている方は、程度により4~7級もしくは非該当となります。


精神障害者保健福祉手帳

等級は1級から3級まであります。発達障害やてんかんをふくむ精神障害により、日常生活および社会生活に支障をきたす場合に交付されます。基本的に初診日から6ヵ月経過しないと申請ができないため注意が必要です。


療育手帳

等級は自治体によって異なります。知的障害がある方に交付され、優遇された措置やサービスを受けることができます。


障害者手帳の申請手続き

障害者手帳の申請手続きを見て行きましょう。
まずは受給障害認定基準を満たしているかどうかを確認します。この基準は都道府県によって異なります。基準を満たしていれば、お住まいの市町村役場の障害福祉の担当窓口に以下の書類を提出します。

・交付申請書
※市町村役場の障害福祉担当窓口から入手
・身体障害者診断書、意見書
※医師が作成
・印鑑
・マイナンバーが分かるもの

書類提出後審査の上、障害者手帳が交付されます。所要期間は1~4ヵ月程度かかります。


障害年金とは

障害者手帳と 障害年金は別制度!手続きの違いと関係とは?
障害年金とは、老齢年金などと同様の国の年金制度の一つです。怪我もしくは病気などによって日常生活や仕事などに支障をきたし、制限を受ける場合に受領が可能な年金制度です。
精神障害や癌、人工透析、パーキンソン病など、実にさまざまな病気が対象となっています。
等級は1~3級までに分かれています。1級は他人の介助なしに身の回りのことができない方が該当します。2級はすべてに他人の介助が必要とは限らないが、日常生活に支障をきたす度合いが高く、収入などを得るのに困難をきたす方が該当します。3級は労働をするにあたって著しく制限を受ける、制限を加えないといけない方が該当します。これ以外に傷病は治っているが労働に制限を受け、また加える必要がある方は障害手当金支給に該当します。


障害年金をもらうための条件

障害年金を受け取るためには以下の4つの条件を満たす必要があります。


年齢制限

障害年金を請求する時点で20~65歳であること
なお、障害年金を請求するきっかけとなった病気や怪我などで医療機関を受診した日を、初診日として扱います。


納付状況

初診日までの厚生年金や国民年金の納付状況が基準以上であること


障害年金認定基準

日本年金機構が定めている障害年金認定基準を満たしていること


初診日からの期間

初診日から原則として1年6ヵ月が経過していること
ただし、人工骨頭・人工関節や人工肛門など一部の障害に関しては、1年6ヵ月が経過していなくても、手術日や術後6ヵ月経過時点と例外的な措置が認められています。

納付要件は法改正に伴って変更される可能性があります事前に納付要件を確認するようにしましょう。


障害年金の申請手続き

障害年金の申請手続きをご紹介します。

まずは受診状況等証明書を病院に、診断書を医師に依頼します。病歴・就労状況等申立書はご自身で作成するか弁護士、社労士に依頼します。あわせて障害年金を受領したい口座の通帳コピー、印鑑、世帯全員が記載されている住民票を入手し、裁定請求書(年金事務所で入手可能)と共に、前述の受診状況等証明書・診断書を持って申請を行います。所要期間は提出後3ヵ月程度で受給可否の連絡が入ります。


障害者手帳と障害年金は別制度

障害者手帳と障害年金はどちらも「障害」という名称がついていますが、制度は同じではありません。また双方の等級は連動していませんので注意が必要です。

障害者手帳は、取得することで医療費・装具費などの助成や所得税・住民税・自動車税などの各種税金の軽減措置、公共交通機関での料金の割引サービスなどを受けることができます。また就職に関しても障害者雇用枠が利用できるというメリットもあります。
一方、障害年金は年金制度です。一定の条件を満たしていれば、年金事務所に申請することで年金を受給することができます。受給金額は級によって異なり、障害が重いほど多く受け取ることが可能となります。

また非課税であるため確定申告は不要です。


まとめ

障害者手帳と障害年金についてご説明しました。名称が似ているため、障害者手帳を持っていれば障害年金を受け取れると思っている方も少なくないようですが、両者は別制度であることから注意が必要です。

障害者手帳と 障害年金は別制度!手続きの違いと関係とは?
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