政府は土地の投機的取引などによる地価高騰の弊害をなくすなどの目的で「土地取引に規制措置」をとっているが、大規模な土地の権利を法人が取得した場合、土地の利用目的とともに国土利用計画法に基づく届出内容に「法人代表者の国籍を追加する」改正省令を公布した。4月1日から施行の予定。
国土利用計画法では適正な土地の利用を図るため、市街化区域では2000平方メートル以上、その他の都市計画区域では5000平方メートル以上、都市計画区域外では1万平方メートル以上の用地を取得する場合、買い手は契約締結後2週間以内に届出なければならないことになっている。
今回の省令改定ではこの届出に「国籍」を追加した。これにより(1)法人代表者の氏名・国籍(2)法人で同一国籍者が役員の過半数を占める場合の国籍(3)株主において同一国籍者が議決権の過半数を占める場合の国籍の届出をしなければならなくなる。この措置により外国資本による大規模な土地取得の実態把握につなげたいとしている。(編集担当:森高龍二)





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