総務省は「ふるさと納税」の募集適正基準にこれまで含めていなかった「寄付金受領証発行など、付随費用を含め寄付金額の半額以下とする」などの改正を27日付で行ったと同日発表した。
加工品についても「熟成肉」と「精米」については、原材料が「当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める」と基準をより厳格にした。
松本剛明総務大臣は同日の記者会見で「まず募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とするということで告示を改正します。2つ目は返礼品に関して、加工品のうち熟成肉と精米について、地場産品の趣旨に鑑み、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り認めることなど」と説明。
そのうえで「ふるさと納税については、寄附金のうち少なくとも半分以上が寄附先の地域のために活用されるとともに、地場産品である返礼品の提供を通じて地域経済の活性化を図ることが重要であると考えてきた。今回の改正によって、こうした『ふるさと納税』本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われると考えている」とした。(編集担当:森高龍二)

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