青色申告制度が22年ぶりに見直され、2027年から特別控除は最大75万円へ引き上げられる。一方で、紙申告は大幅な控除減となり、デジタル対応が実質必須に。
freeeが解説した税制改正大綱のポイントを整理する。
青色申告制度とは?

冒頭、フリー 金融渉外部長/プロダクトマネージャー/スモールビジネス総合研究所所長の小泉美果氏は「今回の税制改正大綱は青色申告について22年ぶりの改正になったことが大きなポイント。そもそも青色申告制度とは日々の取引を適切に記録する対価として、税制面でさまざまな特典を受けることができる制度となる。青色申告の承認を受けなければ白色申告となるが、国が定めた様式に則れば青色申告制度が適用される。その分、記帳は難しくなるものの、税制面上のメリットを受けられる」と説明した。

現行の青色申告制度は青色申告承認申請書を提出した事業者を対象とし、作成すべき帳簿書類としては仕訳帳や総勘定元帳、そのほか必要な帳簿がある。

これらを提出・作成することで(1)青色申告特別控除(最大65万円)、(2)青色事業専従者給与(家族への給料を経費化)、(3)純損失の繰越しと繰戻し(赤字の活用)、(4)少額減価償却資産の特例(30万円未満資産の一括経費化)の4つの特典が受けられる。

一方、白色申告制度は申告承認申請書を提出せずに、売上帳と経費帳などしか作成しない事業者が対象となり、青色申告制度で適用される(1)と(4)の特典は受けることができない。

現在、青色申告制度で最大の控除は65万円だが、その適用には「正規の簿記」が求められる。正規の簿記とは、取引を原因と結果の2つの側面(借方・貸方)に分解し、資産・負債・純資産・収益・費用の5要素を用いて網羅的に記録する複式簿記のことだ。

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