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先日、生後間もなくの子のキラキラネームを取り消しに裁判所に行き、再度別のキラキラネームに変更しようとした若い親が、裁判官にがっつり怒られてすごく普通の名前にした案件、どこかでお読みになった方はいないだろうか。
日本でも、他の人と絶対に被らない唯一、オリジナル、我が子だけのたった一つの名前が「結果キラキラネームになっただけ」という状況が全く改善しない。
今のところ、高市首相の、「さなえ」という呼び名にあやかろうと、「さな」ちゃんのいろんな漢字がSNSで「大丈夫でしょうか」「同じ名前の人いますか」状態になっている。さなえ自体は、古き昭和の桜田淳子ちゃんのCMに由来しておりキラキラネームではない。(1975年から1982年まで、井関農機(ヰセキ)の田植機「さなえ」のCMが放送され、キャッチフレーズは「やっぱりさなえだべさ」でした。
「悪魔」とつけようとした親が役所の窓口で「認められません」と突っ返された時代が逆に懐かしく思えるくらいだ。
韓国では、キラキラネームを防止すべく「家族関係の登録などに関する法律」で、出生届を出す際に、社会通念上名前として不適切な表現が含まれている場合、受理しないという法案が国会にかかっている。…日本の国会議員もこれくらい法整備してくれ。
韓国は、日本のように名前に使うことができる文字を増やすことは、おそらくハングル表示的にしてはいない。けれどその表記や音が、公序良俗に反しても、現行の法律では拒否できないのだ。「悪魔」くんに「コラ!」をいえた公務員はいないのだ。
法案の意図は「成長していく過程において、名前をからかわれたりして人格形成に深刻な悪影響を及ぼす恐れ」としている。冒頭に述べたが、韓国でもキラキラネームから違う「親がいいな」と思う名前に改名申請が多い。
親権の乱用こそが、キラキラネームを生む。親すら1回で書けない名前を、学齢期の子が書けるだろうか。その意味を知った時受け入れられるだろうか。
自分で普通の名前に改名したいと思った時、子は、キラキラネームを付けた親と絶縁する。それが子供の人格権と幸福追求権なのだ。
大人になった子供が改名するときに、もしや犯罪性があるのではと裁判所も二の足を踏む場合がある。中学時代に少年Aとして大きな事件を起こして戸籍すら変えさせられ、日本の今もどこかで生きてるあの子のように。
由来さえオリジナルであれば、花子でも太郎でも、銀行口座作成例の名前でも読み書きできるならばいいと思うのだが。
ねえ、なんでキラキラネームじゃなきゃ、だめなの? 反対に聞くけど。バカなの? 。
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