【その他の写真:移民管理局による調査の様子(タイメディアより)】
現地メディアの報道などによると、男性はチェンマイ市内の寺院周辺で、自家製アイスの小規模店舗を運営。SNS上での拡散をきっかけに、当局が営業実態の調査に乗り出したという。男性はタイ人の配偶者がおり、家族滞在用の「ノンイミグラントO(配偶者)ビザ」で滞在していたが、就労に必要な労働許可証(ワークパーミット)は取得していなかった。
調べに対し、男性は労働許可を得ずに営業していた事実を認めている。タイの法律では、配偶者ビザなどの長期滞在資格を所持していても、販売や接客、経営などの行為を行うには別途の許可が必要となる。今後は入国管理法違反などの容疑で立件される見通し。
在タイ日本国大使館は、報酬の有無にかかわらず、無許可の就労は罰金や強制退去、再入国禁止措置の対象になるとして、「事前に制度を十分に確認してほしい」と注意を呼びかけている。タイ当局は近年、観光地や地方都市において外国人の無許可営業に対する取り締まりを強化している。
【編集:Ekkachai】








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