◆損害賠償金を支払う内容で示談が成立
報告によると、1人目の対象者はSNS上にて、所属タレントの人格権を著しく毀損する態様の投稿を起こったとのこと。
これらについて裁判所からも権利侵害が認められ、個人の特定後に交渉を行った結果、深く反省し心より謝罪することや、今後同社及び所属タレントに対する権利侵害行為を行わない旨を誓約し、損害賠償金を支払う内容で示談が成立したといいます。なお、示談内容に違反した場合は違約金を支払う形となっています。
カバーは「所属タレント全員が安心して活動を継続できるよう、またファンの皆様に安心してコンテンツをお楽しみいただけるよう、引き続き誹謗中傷・模倣品販売等の権利侵害行為に対する厳格な対応を行ってまいります」とコメント。
また、次回は2026年3月頃に権利侵害行為に関する対応状況を公表予定としています。


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