1月22日の文書発表以来、小室圭さんをめぐる話題が連日ワイドショーを賑わせている。そんななか、新たな疑惑が浮上していると語るのは皇室ジャーナリスト。
「小室さんが借金トラブルの経緯を説明する文書を発表したことで、小室さんの母・佳代さんに“脱税疑惑”が持ち上がっているのです」
佳代さんは夫を’02年に亡くし、X氏と’10年9月に婚約した。X氏は佳代さんから、生活費や小室さんの学費として、多額の金銭的援助を要求されたという。その合計額は409万円にのぼった。
小室さん側は’12年9月の婚約解消時にX氏から「返してもらうつもりはなかった」という趣旨の発言があったため、返金しなかったと説明。一方X氏はその発言を否定し、返金を求めて対立している。元判事で、日本とニューヨーク州、カリフォルニア州の弁護士資格を持つ清原博氏がこう解説する。
「佳代さんが受け取った409万円が借金ではなく贈与であれば、贈与税の支払いの対象になります。この金額ならば、贈与税は15~20万円ほどでしょう」
贈与税の時効は、贈与があった翌年3月から数えて7年。佳代さんは’12年1月に200万円を受け取っており、この時効は2020年3月だ。
「税務署も時効が迫っていることはわかっているでしょう。近いうちに税務調査に入る可能性もあります」(清原弁護士)
事実婚など内縁関係であれば、贈与税はかからない。しかし清原弁護士によると、佳代さんとX氏との内縁関係が認められた場合、さらなる問題が浮上するという。
「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。実は、死別後に別の相手と一度でも内縁関係になった場合、その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。内縁関係を解消しても、受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。仮に佳代さんとX氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」
佳代さんもその危険性は認識していたようで、婚約直後、X氏に次のようなメールを送っている。
《主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません》
《私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです》
佳代さんが恐れていたとおり、“不正受給”あるいは“脱税”に当てはまる可能性があるのだ。本誌は代理人の上芝弁護士に、この疑惑について電話で質問。しかし上芝氏は質問の核心には触れず、贈与だったのか貸与だったのかについても明言を避けた。
眞子さまも愕然とされるに違いない“消えた母”の新疑惑を、小室さんは払拭できるのか――。

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