高裁によれば、元中将と交際相手は2010年、個人的な経済的利益を得る目的で台湾での組織設立を画策。女は中国側との連絡を担当し、元中将は現役または退役軍人の取り込みを試みた。2人は23年2月以降、複数回訪中し、共産党や政府関係者と面会して指示や資金援助を受けた他、シンポジウムなどを開催し、現役軍人と接触を図るなどしたが、協力を得られず組織設立は未遂に終わったとされる。
また別の男は19年に元中将と共に中国で接待を受け、元中将の知人などを通じて中国側の関係者2人と接触。個人的な経済的利益のために組織の発展に関与し、19年から24年にかけて別の男3人を取り込んだ。その後取り込まれた3人は別組織の立ち上げを試みたが、こちらも未遂に終わったという。
高裁の文家倩広報担当によると、合議法廷は、中国が域外敵対勢力の政府として長年にわたり軍事的脅威や情報工作、統一戦線工作などを通じて台湾の自由民主主義と憲政秩序、社会の安定に干渉し、破壊しようと企ていることを6人は認識していたと認定。いずれも国家安全法に違反していると判断したという。
今回の判決に対し、台湾高等検察署(高検)は判決文を受け取ってから上訴するか検討するとした。
(劉世怡/編集:齊藤啓介)








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