中華民国民法では夫婦別姓を原則とし、自身の姓に配偶者の姓を加える「冠姓」も可能としている。子の姓については、父母は子の出生を届け出る前に、父の姓または母の姓のいずれを名乗るかを取り決め、取り決めがない場合や合意に至らなかった場合は戸政事務所(戸籍業務を担当する役所)で抽選で決定すると定められている。
母の姓を名乗る新生児の割合は、2020年は5.2%だった。21年に微減して以降は、増え続けている。新生児の性別による差はほとんど見られなかった。
県市別では、東部・台東県が最も多く16.8%、花蓮県が16.5%と続いた。両県は母系の氏族制を持つ台湾原住民アミ族の人口に占める割合がいずれも約17%(先月末時点での統計)と高い。
また、台湾原住民(先住民)族伝統の氏名が名付けられた新生児は、全体の0.1%だった。県市別では台東県(1.0%)、花蓮県(0.5%)、中部・南投県と南部・屏東県(いずれも0.4%)の順に高かった。
(高華謙/編集:田中宏樹)








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