現行では不妊症夫婦のみを適用対象としてきた。今回の改正は女性の生殖に関する自己決定権の尊重を基本理念とし、未婚や同性婚の女性にも平等に家庭生活を営む権利を保障するのが目的。
改正案では生殖補助技術で生まれた子供の最善の利益を守るため、子供の法的地位を明確に規定。生殖補助技術による子供を嫡出子と見なし、施術後に配偶者が撤回することはできないと定めた。また、施術前に専門機関で子供の利益評価を受けることを義務付ける他、提供された生殖細胞で生まれた子供に、提供者の血液型や国籍など、個人が特定されない範囲の情報を知る権利を認め、重大な遺伝性疾患が判明した場合などには法律に基づき、提供者の氏名や連絡先などを照会できるとした。
今回の改正案と切り離すことになった代理母制度について、石崇良(せきすうりょう)衛生福利部長(保健相)は閣議後の記者会見で、代理母は第三者の健康権に関わり、妊娠・出産のリスクや母子の健康、社会倫理など、さまざまな面で意見が一致していないとし、社会の高い共通認識が得られる前は切り離して扱うと説明。衛生福利部(保健省)として、今後も社会との対話を継続し、共通認識の形成に取り組む考えを示した。
(頼于榛/編集:名切千絵)








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