同法は中央と地方政府の財政収支配分を決めるもので、立法院で先月14日に改正案が可決された。行政院は同27日、改正案が中央の地方に対する補助金財源の調整や支援能力に影響を及ぼす他、当該年度の借り入れ限度を超え、中央政府の各政策の実施を滞らせるとし、「実施が困難」だとして立法院への再議(審議のやり直し)案の申し立てを決定した。だが立法院は今月5日、再議案を野党の反対多数で否決していた。
卓氏は会見で、改正案は行政権を侵害しているなどとした上で、施行されれば国家の発展に回復不能かつ重大な損害をもたらすと言及。憲法にのっとって副署を行わず、憲政を守ると語った。
また、行政院は憲政上認められたあらゆる救済手段をすでに尽くしており、残された道は副署しないことだけだと説明。副署しない権限は行政権の肥大化や独裁では決してなく、立法院は憲法追加条文に基づいた倒閣(内閣不信任)案の提出を行うことで、双方の力関係の均衡を保てるとの考えを示した。
行政院長が副署を行わなかったのは、人事案に関しては1991年に前例があるものの、法案や法律改正案では憲政史上初めて。
(頼于榛、高華謙/編集:田中宏樹)








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