(台北中央社)憲法法廷は19日、今年1月に施行された改正憲法訴訟法について、立法手続きに顕著で重大な瑕疵(かし)があったとして、「違憲」とする判決を下した。一方で違憲審査などの職務を担う司法院大法官のうち3人は同日、同判決に同意しないとする意見書を発表し、判決の合法性に異議を唱えた。


憲法法廷で判決が示されるのは今年初めて。改正憲法訴訟法では、評議に参加する大法官の人数が10人を下回ってはならず、違憲判断を行うには少なくとも9人の大法官の同意を必要とすると規定され、違憲審査における表決のハードルが引き上げられた。だが、昨年12月に立法院(国会)で行われた大法官の人事同意権案の投票では、推挙された7人全員が承認されず、在任中の大法官は8人となっている。

憲法法廷は、改正法の立法手続きには顕著で重大な瑕疵があり、憲法が定める正当な立法手続きに反する上に、権力分立の原則にも違反し、いずれも憲法に抵触すると指摘。判決の公告日から効力を失うべきだとした。

今回の判決には5人の大法官が署名した。一方で、署名に加わっていない3人の大法官は公開法律意見書を発表し、現在在任中の大法官の人数が憲法法廷の成立に必要な数を満たしていないとして、5人の署名で作成された判決は無効だと主張した。

(林長順、陳昱婷/編集:名切千絵)
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