与野党の立法委員(国会議員)が提出した同法の改正案は立法院(国会)交通委員会が4日に審査を実施。立法委員や政府関係者などによる議論を経て通過していた。23日の院会では、出席委員から異議は出なかった。
改正案では主務機関による監督権限を明らかにし、関連の罰則を定めた。規定に違反した事業者には10万台湾元以上50万元以下(約50万円以上250万円)の過料が科せられる。
事業者が講じた対応策と定期または不定期の訓練の実施状況については、地方の主務機関が審査し、不備があれば期限内の改善を命じられるとした。
また事業者は前年度に発生した事故やトラブルについて検討を行い、毎年第1四半期(1~3月)には予防策などを盛り込んだ安全管理報告書を地方の主務機関に提出すべきだとした。
完全に独立した専用軌道上を無人運転システムで運行する路線がある場合、障害物との衝突に関する予防策や緊急対応策の策定、関連設備の設置を求める。営業列車の運転記録や運行管理、整備に関する記録なども中央の主務機関の定める規定に基づいて保存するよう求めた。
(王揚宇/編集:齊藤啓介)








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