総統弾劾案の発議は、卓栄泰(たくえいたい)行政院長(首相)が15日、立法院で可決された財政収支配分法(財政収支画分法)改正案について、法の公布に必要な副署(連署)を行わないと発表したことを受けたもの。
憲法追加修正条文の規定により、総統弾劾案が成立するには、立法委員総数の2分の1以上の提案、3分の2以上の決議を経て、司法院大法官会議(憲法法廷)で現有の大法官総数の3分の2以上かつ9人を下回らない数の同意を得る必要がある。また、立法院職権行使法では、発議時には弾劾理由を詳細に書面にまとめ、手続き委員会で議題に加えて本会議に提出し、議論を経ずに全院委員会に付託して審議すると規定されている。全院委員会での審査時には弾劾対象者を出席させることができる。
23日の手続き委員会では、総統弾劾案を26日の本会議で「報告事項」として議題に上げることが決まった。だが、26日の本会議で両案を全院委員会に付託してまとめて審査することが決まると、両党はともに再議を提案。野党の賛成多数で再議案が可決された。両党の発議者はさらに、再議案2案に対して決定のし直しを提案し、全院委員会での公聴会や審査会、聴証会、本会議での表決実施日程案を示した。
これに対する表決の結果、野党の賛成多数で両党の発議者による提案が可決された。
全院委員会での公聴会は来年1月14、15日に、審査会は同21、22日、5月13、14日に開催する。審査会には頼総統を招き、説明を求める。政府関係者や社会上の関係者を招いて意見表明や証言を要請する聴証会は4月27日に開く。
立法院(定数113)は最大野党の国民党が無所属1人を含めて54議席を占め、第2野党の民衆党は8議席を持つ。与党・民進党は51議席にとどまり、野党が「数の力」を得ている。
(王揚宇/編集:名切千絵)








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