外交部の鄭正勇領事局長が27日の定例記者会見で明らかにした。
外交部の統計によれば、中国と刑事共助条約を締結している国は67カ国、中国との犯罪人引き渡し条約の締結国は62カ国となっている。東アジアでは、日本と北朝鮮が刑事互助条約を、韓国は刑事共助条約と犯罪人引き渡し条約の両方を締結している。
現行の国外旅行アラートでは、各国のインフラ設備や衛生条件、政治・経済情勢、自然災害、治安などの指標を基に、各国の渡航警戒レベルを4段階に分け、注意を促している。中国との刑事共助条約・犯罪人引き渡し条約締結に関する情報は、各国・地域の渡航情報を紹介する個別ページの説明欄の中に掲載されている。
(楊尭茹/編集:名切千絵)








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