(台北中央社)中国が「ロングアーム管轄」と呼ばれる、自国の法律を他国の人物や法人に適用する行為や国境をまたいだ鎮圧行動を増加させている中、外交部(外務省)領事事務局は海外渡航者向けに公開している「国外旅行アラート」に、中国との「刑事共助条約」や「犯罪人引き渡し条約」締結に関する情報を掲載している。

外交部の鄭正勇領事局長が27日の定例記者会見で明らかにした。


外交部の統計によれば、中国と刑事共助条約を締結している国は67カ国、中国との犯罪人引き渡し条約の締結国は62カ国となっている。東アジアでは、日本と北朝鮮が刑事互助条約を、韓国は刑事共助条約と犯罪人引き渡し条約の両方を締結している。

現行の国外旅行アラートでは、各国のインフラ設備や衛生条件、政治・経済情勢、自然災害、治安などの指標を基に、各国の渡航警戒レベルを4段階に分け、注意を促している。中国との刑事共助条約・犯罪人引き渡し条約締結に関する情報は、各国・地域の渡航情報を紹介する個別ページの説明欄の中に掲載されている。

(楊尭茹/編集:名切千絵)
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