航港局は、国家の重要インフラ施設の安全確保と商業港エリアの作業秩序維持を強化するため、商港法の追加条文が2月1日に施行されたと説明した。
これに合わせ、交通部は商業港の特定エリアでのドローン飛行許可に関する申請・管理方法を定め、航港局も商業港の特定エリアの範囲を公表している。
航港局は、新たな規定の施行後、商業港の特定エリアでは政府機関や学校、法人のみドローンの飛行許可が申請できると強調。飛行予定の7日前までに必要書類をそろえ、指定の窓口に申し出る必要があるとした。
また飛行時には規定や制限を守り、操縦者はいかなる生命や財産にも危害を及ぼす行為をしてはならないとした。さらに、ドローンによるレースや物体の投てきや噴射などは禁止されているとした他、衝突回避に注意を払い、視線を遮る物体から30メートル以上離れ、港湾業務の安全に影響を与えないようにしなければならないとしている。
(余暁涵/編集:齊藤啓介)








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