(台北中央社)衛生福利部(保健省)疾病管制署は2日、ニパウイルス感染症を法定感染症「第五類」に指定したと発表した。報告基準に合致する症例を確認した場合、24時間以内に報告することが求められる。
感染が疑われる場合、検体採取による検査や隔離治療が義務付けられる。国内での感染例は現時点では見つかっていない。

台湾は感染症を致死率や発生率、伝播速度のリスクに応じて五つに分類している。第五類には、第四類までの感染症以外で、流行によって国民の健康に影響が生じる恐れがあると認定され、予防や治療への対策や準備計画が必要とされる新興感染症または症候群が分類される。新型コロナウイルス感染症も2023年4月末まで第五類に指定されていた。

同署によれば、ニパウイルスは人と家畜に共通する感染症で、1998年からマレーシアやシンガポール、フィリピン、バングラデシュ、インドで相次いで発生し、これまでに全世界で750件以上の感染例が確認されている。致死率は約40~75%に上る。承認済みのワクチンや治療薬は存在しない。バングラデシュ、インドでは現在も引き続き感染例が出ている。

同署の曽淑慧報道官は、国際社会でニパウイルス感染症の発生が続いていることやその致死率、発生率、伝播速度などのリスクを考慮した上で、第五類に指定したと説明。システムによる早期警戒の強化や人々の感染症予防意識の向上などを進めていくとした。

(陳婕翎/編集:名切千絵)
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