2012年4月に北九州市で福岡県警の元警部が銃撃された事件で、県警は近く特定危険指定暴力団・五代目工藤會トップの野村悟総裁のほか、ナンバー2の田上不美夫会長、ナンバー3の菊地敬吾理事長らを組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)容疑で逮捕する方針を固めた。野村総裁の逮捕は14年9月以降、5回目。
五代目工藤會は北九州市に拠点を置く九州最大規模の暴力団で、"反警察"の姿勢を貫いている。12年10月に施行された改定暴対法にもとづき、全国で唯一「特定危険指定暴力団」に指定されている。
「特定危険指定暴力団」に指定されるとどうなるのだろうか。宮崎学氏の著書『ヤクザとテロリスト 工藤會試論』(イースト・プレス)では、このように説明されている。
「指定を受けると『警戒区域』で組員がみかじめ料(ヤクザが店を守るという『用心棒代』)の支払いや工事への参入などを要求した場合、県警は暴対法上の中止命令の手続きを経ずに組員を逮捕できる。いわゆる直罰規定である」(以下「」内同書より)
さらに、事務所の使用にも厳しい制限が設けられる。
「この指定にもとづき、二〇一四年十一月には北九州市小倉北区の本部など計四カ所の事務所の使用制限命令が出された。対立抗争中の組織以外に事務所の使用制限命令が出るのは全国初とされ、維持管理目的以外での事務所への組員の立ち入りを禁止している」
14年9月に野村総裁らを逮捕してから現在に至るまで、福岡県警が逮捕した工藤會系組員は、全体の約1割にも達している。特定危険指定によって、ただでさえ活動が難しいというのに、そのうえ1割の構成員が欠けているのだから、まさに壊滅的な状態といえるだろう。
工藤會だけではない。10年くらいから日本全国で制定の動きが広がった「暴力団排除条例」(暴排条例)によって、暴力団員の生活基盤が崩壊しているのだ。
「これによってヤクザたちは金融機関の口座や生保、損保などを解約させられ、クレジットカードを持つこともできなくなった。また、ホテルやゴルフ場などの公共の施設が利用できず、事務所に宅配便やラーメンの出前も届かなくなった。あるいは子どもたちが学校や保育園に通えなくなる事態も頻発している」
一般市民であればごく問題なく利用できるサービスも利用できなくなっている現在の暴力団員。それは葬儀においても同様だ。
「現代のヤクザたちは葬式すらまともに出すことができなくなってきているのだ。公共の葬儀場や寺では組織としての葬儀を行えない。施設側が受け入れたとしても警察が黙っていないのだという」
「また、組員だけではなく、その妻子の法要も営めなくなっている例も出てきている。寺には墓もあるのに、妻が亡くなっても葬儀ができなかったというのだ」
そして、社会から排除されていく暴力団員のなかには、自ら死を選択する者も少なくない。
「ヤクザと話しているときに、『困りごと』として親分や兄弟分の自殺を挙げる者も多い。
原因はたいていはカネである。シノギが細くなってにっちもさっちもいかなくなり、思い余って......というパターンである」
「ヤクザの場合、組のために懲役に行き、刑務所から出所したときに帰るべき組がなくなっている場合もある。
このように暴排条例によって"難民化"している暴力団員とその家族たち。いくら非合法的な行為に手を染めるアウトローたちとはいえ、あまりにも人権が蔑ろにされている状況ではなかろうか。
そして問題は、暴力団員とその家族の人権だけではない。暴力団を排除することが、必ずしも犯罪の抑止につながるというわけではないという事実もある。『ヤクザとテロリスト』では、警察によって壊滅状態にされた工藤會のとある組員が、こう話している。
「たしかに厳しい状況ですが、残った者たちでなんとかやっています。(中略)たとえいまより法律や条例が厳しくなっても、ヤクザ組織はなくなりません。ただ潜在化するだけです」
これまでは、堂々と"看板"を出して活動していた暴力団が、"見えない犯罪組織"に成り代わるだけだというのだ。
暴力団は、潜在化することでいわば市民の視線を受けなくなるわけであり、逆に犯罪が増加する可能性すら考えられる。そして、その犯罪被害は一般市民へと向けられるのだ。かつて「一般市民を巻き込まないのがヤクザ」などと言われていたこともあったが、その状況が変わりつつあるようだ。
「最近は暴排のせいで正業に就けないことから、危険ドラッグを扱ったり、オレオレ詐欺や強盗、さらにはキセル乗車など『ヤクザらしからぬ』罪で逮捕されたりするヤクザが目立つが、それは食っていくためにしたかなくやっている。
以前はほとんどのヤクザが建設関連業やサービス業などの正業を持っていた。それを取り上げられれば違法なこともせざるをえないのは当然だろう」
暴排条例で一般市民と暴力団との接点がなくなるはずだったのに、潜在化した暴力団員が一般市民を騙すようになるという矛盾が生じているこの現実。こんなことになるくらいなら、暴力団員に何らかの正業を与えておいたほうが、健全な社会を築けるのではないか、とさえ考えてしまう。
これまで、ある種の"必要悪"として、日本の社会が内包していた暴力団の存在。犯罪組織を取り締まるのはもちろん重要なことだが、人権すら無視するような行き過ぎた暴排条例は果たして許容すべきものなのだろうか。百歩譲って、暴排条例で犯罪が顕著に減少したというのならまだしも、実際には潜在化した暴力団による一般市民を相手にした犯罪行為が行われているわけであり、もはや暴排条例は害悪しかないのでは......とも思えてくる。一体何のための暴排条例なのか。いま一度しっかり検証する必要があるだろう。
(田中ヒロナ)