フリーランスの放送作家らに対し、報酬を明示しなかったり、期日までに報酬を支払わなかったりしたなどとして、公正取引委員会はフリーランス法に違反したとして、京都放送に再発防止などを求める勧告を行いました。
フリーランス法違反があったとして勧告を受けたのは、京都市上京区にある放送局「京都放送」です。
公正取引委員会によりますと、「京都放送」はおととし11月から去年9月にかけて、制作するテレビやラジオ番組に関わるフリーランスの放送作家や出演者ら計132人に対して、業務委託をする際に報酬や支払期日などを書面やメールで明示していなかったり、不備があったりしたということです。そのうち一部の事業主には、合意なく報酬から手数料を差し引くなどしていたということです。
公正取引委員会は再発防止措置の徹底と報告を求めています。
京都放送は取材に対し、「法廷順守を徹底し、信頼回復に努める」などとコメントしています。

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