勤務時間中に競艇の舟券や競馬の馬券を2千回以上も購入し、そこで得た利益を確定申告していなかったなどとして、税務署職員が停職1か月の懲戒処分を受けました。この職員はすでに依願退職しています。
大阪国税局によると、兵庫県内の税務署で勤務していた男性職員(上席国税調査官・30代)は2022年7月から去年4月にかけ、勤務時間中にトイレ内などで、自らのスマホで競艇の舟券や競馬の馬券を計2251回も購入。
さらに、競艇や競馬で得た利益(=払戻金から、その払戻金を得た際に購入した当たり舟券・当たり馬券の購入費用を差し引いた額)は、年間で50万円を超えると「一時所得」として確定申告の対象となりますが、この職員は申告を行わなかった年がありました。
加えてこの職員は、2024年3月と去年2月、実際は行う予定がないのに自宅の工事の見積もり書を業者に作成させ、財務省共済組合に提出。計140万円を不正に借り入れたということです。
男性職員は、編集ソフトを用いてクレジットカードの利用明細書の支払い先や金額欄を書きかえ、借り入れ後の事後確認書類として共済組合に提出していました。
去年に行われた国税庁の監察官による調査の中で、不正借り入れが発覚。その後の調査で、勤務時間中のギャンブル行為も判明したということです。
男性職員は聴き取りに対し、「自宅を購入したことで、毎月の収支が赤字になることからギャンブルを始めた」「競馬と競艇の払戻金は一時所得として申告が必要と認識していたが、“トータルでは損失”となっていたため、自分で申告しなければならない所まで考えが及ばなかった」という旨を述べたということです。
大阪国税局は4月3日(金)付けで、この男性職員に停職1か月の懲戒処分を下しました。男性職員は同日付けで依願退職しています。
大阪国税局の国税広報広聴室長は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為であるとともに、国民の皆様方の信頼を損なうこととなり、誠に申し訳なく、深くお詫びいたします」とコメントしています。

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