特定親族特別控除(2025年新設)とは?控除額や要件をわかり...の画像はこちら >>


2025年度の税制改正で、特定親族特別控除が新設されました。19歳以上23歳未満の親族がいることなどが、主な適用要件です。



大学や専門学校などに通う子どものアルバイト収入が一定額を超えていて、今まで扶養控除を適用できなかった人でも、2025年の年末調整からは特定親族特別控除を受けられる可能性があります。新たにできた制度のため、対象であるのにもかかわらず申請しそびれることのないように、概要を理解しておきましょう。

本記事では、特定親族特別控除について説明したうえで、要件や控除額について詳しく解説します。

特定親族特別控除とは

特定親族特別控除とは、一定の要件を満たす親族がいる場合に受けられる所得控除のことです。

これまで、年収103万円(給与収入のみの場合)を超えると親が特定扶養親族の扶養控除を受けられなくなるため、働く意欲があってもアルバイトの時間を制限する学生が一定数存在することが課題として挙げられていました。課題を解消すべく、2025年度(令和7年度)税制改正で新設されたのが特定親族特別控除です。

税制改正後は、親族がアルバイトで一定金額以上の収入を得て扶養控除を適用できなくなっても、特定親族特別控除を適用して控除を受けられる可能性があります。

特定親族特別控除の控除額(早見表付き)

特定親族特別控除を受けることにより控除できる額は、3~63万円です。控除額は特定親族の所得によって異なります。

所得税の控除額を以下の早見表にまとめました。

特定親族特別控除(2025年新設)とは?控除額や要件をわかりやすく解説


例えば、大学生の子どもがアルバイトで年間151万円の収入を得ている場合、親は所得税について特定親族特別控除で「61万円」の控除を受けられる可能性があります。

また、住民税を計算する際に特定親族特別控除で受けられる所得控除額は、3~45万円です。特定親族の合計所得金額別に、控除額を以下の早見表にまとめました。

特定親族特別控除(2025年新設)とは?控除額や要件をわかりやすく解説


例えば、大学生の子どもが年間151万円の収入をアルバイトで得ているケースでは、親は住民税について「45万円」の控除を受けられる可能性があります。



特定親族特別控除の計算方法

特定親族特別控除の控除額を計算する流れは、以下の通りです。

1. 合計所得金額を計算する
2. 早見表を使って控除額を確認する

合計所得金額とは、以下の合計額に退職所得金額と山林所得金額を加算した額です。

・事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計
・総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計の2分の1

アルバイト収入であれば給与所得に該当します。一方、フードデリバリー配達員などの収入は、雑所得や事業所得に該当する可能性があるため注意が必要です。

合計所得金額を計算したら、早見表で控除額を確認しましょう。特定親族がアルバイトで得た給与所得が70万円、フードデリバリー配達員で得た雑所得が15万円であれば、合計所得が85万円(58万円超85万円以下)のため、控除額は「63万円」です。

なお、特定親族の収入がアルバイトによるもののみの場合は、合計所得を考慮せず給与収入額で控除額を判断できます。

特定親族特別控除を受けるための要件

納税者に特定親族がいることが、特定親族特別控除を受けるための要件です。そのため、特定親族特別控除を受けるにあたって、納税者自身の所得についての要件はありません。

特定親族とは、以下の要件を満たす親族等のことです。

・納税者と生計を一にしている
・年齢が19歳以上23歳未満
・合計所得金額が123万円以下で、控除対象扶養親族に該当しない

なお、共働き夫婦の場合には、特定親族がいても原則としてどちらか一方しか控除を受けられません。

特定親族特別控除と扶養控除の違い

特定親族特別控除と扶養控除の違いは、主に以下の通りです。

・親族の要件
・控除額

それぞれ解説します。



親族の要件

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。年間の合計所得金額が「58万円以下」であることが、控除対象扶養親族の要件のひとつとして設けられています。

一方、特定親族特別控除は、親族の合計所得が「58万円」を超えて扶養控除を適用できないケースにおいて、適用できる所得控除です。

控除額

特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額によって3万円~63万円の控除額を適用できるのに対し、扶養控除は区分によって適用できる控除額が異なります。所得税における扶養控除の控除額は、以下の通りです。

特定親族特別控除(2025年新設)とは?控除額や要件をわかりやすく解説


特定扶養親族とは、納税者と生計を一にしている親族などのうち、年齢が19歳以上23歳未満の人を指します。

特定親族特別控除を適用する際の注意点

特定親族特別控除を適用する際は、以下の点に注意しましょう。

・12月31日を基準日として要件を満たしているか判断する
・対象親族の税金計算には影響しない

各注意点について、解説します。

12月31日を基準日として要件を満たしているか判断する

特定親族特別控除を適用する際は、特定親族の年齢を対象年の「12月31日」を基準としているか確認しなければなりません。

同学年の子どもがいても、適用できる納税者と適用できない納税者に分かれる可能性があります。例えば、12月31日の誕生日に19歳になる子どもがいる場合は、その年に特定親族特別控除の対象になりえるのに対し、翌年1月1日の誕生日で19歳になる子どもがいる場合は対象外です。

特に、年末調整は「12月31日」より前に手続きする可能性があるため、記入時点の年齢で考えないように注意しましょう。

対象親族の税金計算には影響しない

自身が特定親族特別控除を受けられることと、対象親族に税金がかかるかどうかは関係がない点に注意しましょう。親族の所得が特定親族特別控除を適用できる範囲内であっても、一定額を超えると親族自身に所得税や住民税がかかることがあります。

ただし、2025年の税制改正に伴い基礎控除額が変更されたため、以前よりは税金がかかるラインが引き上がっています。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。



基礎控除とは?2025年税制改正の内容や給与所得控除との違いも解説

また、労働時間によっては、対象親族自身で社会保険に加入する義務が生じることがあります。社会保険に加入すると、大学生や専門学生であっても社会保険料を自身で負担しなければなりません。

特定親族特別控除を適用する方法

特定親族特別控除を適用する方法は、以下の通りです。

・年末調整で申請する
・確定申告で申請する

それぞれのやり方について、解説します。

年末調整で申請する場合

年末調整とは、源泉徴収された税額の年間合計額と、年税額を一致させるための精算手続きのことです。一般的に、会社員として働いている場合は、年末調整で特定親族特別控除を適用できます。

年末調整において特定親族特別控除に関係する用紙は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。そのうち、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の箇所に、必要事項を記載しましょう。

まず、「特定親族の氏名等」の欄に、特定親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日などを記載します。次に、「特定親族の合計所得金額の見積額」を記載しましょう。

最後に、特定親族の所得と表を確認し、該当する控除額を「特定親族特別控除の額」に記載します。

確定申告で申請する場合

確定申告とは、1年間に生じた所得と所得税額を計算して確定させる手続きのことです。会社員でも副業をしているなどで確定申告が必要な場合は、確定申告で特定親族特別控除を申請します。

確定申告で、特定親族特別控除に関係する用紙は「第一表」と「第二表」です。「第一表」の「所得から差し引かれる金額」にある「特定親族特別控除」で、人数や控除額を記載しましょう。

また、「第二表」の「配偶者や親族に関する事項」にも、特定親族に関する情報を記載する欄があります。

なお、2025年12月11日時点では、国税庁で「令和7年分の所得税等の確定申告書(案)」しか発表されておりません。今後様式が変わる可能性があるため、申告時には国税庁のホームページなどで最新の情報を確認してください。

特定親族特別控除は2025年に新設された所得控除

特定親族特別控除は、2025年に新たにできた所得控除です。生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる場合に受けられる可能性があります。

大学生や専門学生の子どもがアルバイトをして一定の収入を得たことで親が扶養控除を受けられなくても、状況によっては代わりに特定親族特別控除を適用可能です。控除額は対象親族の所得によって異なるため、年末調整時期が近づいたら子どもに確認しておきましょう。

参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
参考:国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
参考:国税庁「No.1180 扶養控除」
参考:大阪市「令和8年度以降の市民税・府民税の税制改正内容」
参考:国税庁「専門用語集」
参考:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」

ライター:Editor HB
監修者:高橋 尚
監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。

現在は公益社団法人管理職。

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