同居する妻に暴行を加え死亡させた罪に問われている男の裁判員裁判の初公判が9日開かれ、男は起訴内容を認めました。

傷害致死の罪に問われているのは五泉市の無職の男(68)です。



起訴状などによりますと、男はおととし7月、五泉市の自宅で同居する妻(当時66)の腹を複数回踏みつける暴行を加え、肋骨を折るなどし死亡させた罪に問われています。

9日の初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

その後の冒頭陳述で、検察は被告に責任能力があったとした一方、弁護側は被告が当時うつ病をわずらい妻の介護の負担も重かったことなどから、心神耗弱状態にあったと主張しました。

判決は3月18日に言い渡されます。

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