「1票の格差」が最大2・06倍あった昨年10月の衆院選は投票の平等に反し違憲だとして、沖縄県内の有権者が県選挙管理委員会に対し選挙無効を求めた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は18日、「憲法に反するものとはいえない」とし、合憲との判決を言い渡した。
 訴状によると、昨年10月27日に行われた衆院選では、議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取県第1区を1とした場合、有権者が最も多い北海道3区と比べ1票の価値に最大2・06倍の開きがあった。
沖縄との格差は3区が1・42倍などとなっていた。
 昨年の衆院選に関する1票の格差訴訟では、各地の高裁が合憲と判断している。
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