県教委によると23年4月、同年3月に退職した元職員から過少支給の問い合わせがあり、退職手当を計算するシステムに、勤務貢献度に応じて加える調整額が一部の職員で反映されていなかったことが発覚。担当者がチェックする際にも見落とした。
発覚を受け、退職手当の算定方法が一部変更された07年度までさかのぼって調査した結果、問い合わせ者を含めて計17人への過少支給が判明した。
18~22年度の退職者13人には24年2月までに過少分の全額、計1692万6千円を支給。一方で、17年度以前に過少支給となっていた4人については、労働基準法で定める5年の請求権が消滅していることを理由に規定分を支払わないと判断し、当事者にも連絡していない。
過少額は、2人がそれぞれ130万2千円、残りの2人がそれぞれ100万2千円。
文教厚生委で、小渡氏や平良識子氏(社大)が4人への連絡や謝罪を求めたことに対し、半嶺教育長は「弁護士などと相談、確認しながら整理させていただければと思う」と述べるにとどめた。(社会部・屋宜菜々子)