米軍関係者が基地外で犬を飼育する場合、県は年に1回の予防注射と市町村への登録、注射済みを示すタグの装着など、日本と同じルールを順守するよう求めている。入国時には米軍機・民間機のいずれを利用した場合でも、予防注射歴の確認が行われている。
しかし、米軍関係者は住民基本台帳登録の対象外で、市町村が周知する手段が限られるため、対策の徹底が課題となっている。今回のピットブルは国内で譲渡された犬で、前の飼い主の時は注射歴が確認できたという。
県によると、ピットブルの飼い主は「予防注射を打った」と主張しているが、証明書やタグがないことから未接種と判断。6月上旬に県動物愛護管理センターや金武町役場の担当者らが飼い主宅を訪れ、指導した。飼い主はその後、別の人に譲渡したという。
県の糸数公保健医療介護部長は2日の県議会一般質問で「これまでも狂犬病予防の英文の啓発チラシを作成し、在沖米軍に周知を依頼してきた。市町村と連携し、基地内外の米軍関係者に周知を徹底したい」と説明した。幸喜愛氏(てぃーだ平和ネット)に答弁した。(社会部・下里潤)