陳情によると、2019年度当時、離島の県立学校で任用された教員が申請書類を提出したが、事務職員から「臨時的任用職員は支給対象外」と誤った説明をされて受理されなかった。教員は24年度に本来支給対象だったと知り県高教組に相談。同組合が陳情を提出していた。不支給額は1年分の55万2千円。
県教委は当時の状況を確認できないとし「ミスがあったかどうかは不明」と答弁した。
14、15、17年度に退職した県立学校の実習助手4人に過少支給された退職手当の支払いを求める県高教組の別の陳情も審査した。
県教委の算定ミスが原因で、それぞれ100万~130万円少なく支給していた。すでに5年の時効が成立している。
県教委は、道義的責任を考慮し国家賠償法に基づく損害賠償金の支払いも検討したが、弁護士から国賠法の要件に該当するか疑問があると指摘を受けたと説明。半嶺教育長は「自ら支払うことは適当ではないと判断した」と述べた。(社会部・屋宜菜々子)