国内メガバンクのサーバーコンピューターに侵入し、他人名義の口座から3千万円超を盗み取る組織的犯行を主導したとして、電子計算機使用詐欺、窃盗の罪に問われた中国福建省の会社経営者の被告(40)の判決公判が25日、那覇地裁であり、大嶋真理子裁判官は懲役7年(求刑懲役12年)を言い渡した。被告は無罪を主張したが、共犯者とのメッセージ履歴などから「意思を通じ合った上で(組織的に)重要な役割を果たした」と退けた。

 判決によると2019年9~10月、中国人グループや県内外の指定暴力団関係者らと共謀し、大手金融機関のサーバーへの不正アクセスで別口座に約3700万円を不正送金し、県内のATMから約3400万円を引き出した。日本人グループとの連絡役で、主導的立場にあったとした。
 不正に得た現金は、中国人グループが55%、日本人グループが45%の割合で山分けする取り決めがあったといい、判決は被告の報酬が「少ない時で1日数万円、多い時には数日間で数十万円から百数十万円」だったとした。
 事件では、インターネットバンキング利用者100人以上の口座から5千万円余りが不正に引き出され、沖縄県警を中心に9県警の合同捜査で31人が摘発された。金融機関の偽サイトに誘導し、口座情報を盗み取る手口「スミッシング」が使われた。
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